
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
未成年者喫煙禁止法に於ける監督者の制止義務が何処まで及ぶかですね。
原則休憩中に敷地外で喫煙した場合には制止義務は会社にはありません。
敷地内の休憩室での喫煙は制止義務があります。
執務中の喫煙は当然制止する必要があります。
出張や外勤の場合、上司が帯同するならば帯同した上司に制止義務を課します。単独行動の場合、原則会社には制止義務はありません(未成年の場合契約締結権自体無い為単独での営業外勤は意味がない事に)。
尚外勤先で逮捕され起訴に至った場合は懲戒解雇の理由になります。
No.3
- 回答日時:
未成年での喫煙が発覚した場合、警察からは厳重注意があると思いますし、会社からは謹慎処分を受けることになると思います。
数年前のことですが、ダルビッシュ有がプロ野球選手になったあとの未成年の時に喫煙が発覚し、日本ハムから謹慎処分を受けています。
No.1
- 回答日時:
明らかに、社会人とわかれば警察官も注意もしないと思いますが、その従業員が一人で居たらバイトと思われて警察官も職質するかもしれませんね。
未成年の喫煙は罰則はないはずです、どこからタバコを入手したかを問われるかもしれませんね、それが同僚からだと会社にも責任がでるかもしれません。
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