No.1
- 回答日時:
日本の法律では国際結婚にて生まれた子供は二重国籍が認められていますから、両方の国籍を取得できます。
アメリカで出産されても、出生届を日本大使館へ届ければ良いだけです。逆に日本で出産されてもアメリカ大使館に出生の届出をすればいいだけです。
但し、日本は成人時の二重国籍は認められていませんから、成人するまでにどちらかの一方のみの国籍を選択する必要があります。
それと出産に健康保険は使えません。出産費用は自費での支払いになります。病気ではありませんから。
ただし各市町村で出産補助金制度がありますので、出産費用に関しては一定額の還付を受けることが出来ます。
No.2
- 回答日時:
日本で出産しても、アメリカで出産しても日本・アメリカ、両国籍を取得できると思います。
私も同じ立場で、日本で出産した息子がいますが、日本・アメリカのパスポートを持っています。
ちなみにお子さんが話すことができないほど小さいくてアメリカ人であるお母さんと一緒にアメリカに行くときは、二つのパスポートがないと税関に引っかかります。
日本を出るときは、日本のパスポート、アメリカに入るときはアメリカのパスポートが必要です。
入国できないということはないようですが、日本に問い合わせするようで、時間がかかるようです。
話すことが出来るようになると、アメリカのパスポートは必ずしも必要ではなく、税関職員からお子さんに「この女性は誰ですか?」と質問され、「お母さん」と答えることが出来れば、すんなり入国できます・・・・先日経験しました。
No.3
- 回答日時:
国籍条項は先の回答者様の回答で間違え有りませんので出産費用の件だけお答えします。
1 日本で産ませる場合は健康保険の出産一時金が給付されます。以前は病院での費用負担後に被保険者が健康保険に請求して費用の給付を受けておりましたが現在は以下のようになっております
出産育児一時金、家族出産育児一時金
出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽ支部へ申請されると1児につき42万円が支給されるものです。(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は39万円となります。)なお、多胎児を出産された場合には、出産された胎児数分だけ支給されますので、双生児の場合は、2人分が支給されることになります。
<出産とは>
(1)健康保険でいう出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶を言います。また、正常な出産、経済上の理由による人工妊娠中絶は、健康保険による診療(療養の給付)の対象からは除かれますが、出産育児一時金の対象にはなります。
(2)被保険者が、被保険者の資格を失ってから6ヶ月以内に出産された場合にも、被保険者期間が継続して1年以上ある場合には、出産育児一時金が支給されます。
(3)被保険者が、妊娠中(85日以後)、業務上又は通勤災害の影響で早産したような場合、労災保険で補償を受けたとしても、出産育児一時金は支給されます。
<直接支払制度>
直接支払制度は、協会けんぽから支給される出産育児一時金を医療機関等における出産費用に充てることができるよう、出産育児一時金を協会けんぽから医療機関等に対して直接支払う制度のことです。この制度を利用すると、被保険者が医療機関等へまとめて支払う出産費用の負担の軽減を図ることができます。
なお、直接支払制度を利用される場合には、出産を予定されている医療機関等へ被保険者証を提示し、当該医療機関等を退院するまでの間に「直接支払制度の利用に合意する文書」の内容に同意して頂く必要があります。詳しくは、出産を予定されている医療機関等へお尋ねください。
※ 出産にかかった費用が、出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合は、出産後、その差額について協会けんぽへ請求することができます。また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等へお支払い頂くことになります。
※ 直接支払制度の利用を望まれない方は、協会けんぽに対して、被保険者ご自身で出産育児一時金を請求することも可能です。(その場合は、出産にかかった費用を医療機関等へ退院までにお支払い頂く必要があります。)
<受取代理制度>
受取代理制度は、本来、被保険者が受け取るべき出産育児一時金を医療機関等が被保険者に代わって受け取る制度のことです。この制度を利用すると、被保険者が医療機関等へまとめて支払う出産費用の負担の軽減を図ることができます。
なお、受取代理制度を利用される場合は、「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用) [13KB pdfファイル] 」に必要事項(受取代理人となる医療機関等による記名・押印及びその他の必要事項の記載を含む。)を記載の上、協会けんぽへ申請してください。
ただし、受取代理制度による出産育児一時金の申請が可能な方は、平成23年4月1日以降に出産される予定の被保険者又は被扶養者であって、当該出産予定日まで2ヶ月以内の方に限られます。
※ 受取代理制度を利用できる医療機関等は、厚生労働省へ届出を行った一部の医療機関等に限られます。当該制度の利用の可否については、出産を予定されている医療機関等へお尋ねください。
健康保険組合、共済組合、国民健康保険も同様です
2 アメリカで産む場合は日本の健康保険は使えますでしょうか?
質問者が会社の健康保険の被保険者資格を継続するかどうかで異なります
●質問者が会社の健康保険の被保険者資格を継続する場合
日本法人の海外支店等に転勤する場合には、通常、会社の健康保険の被保険者資格を継続します。また、海外の現地法人へ転勤する場合でも、日本法人に籍を残して出向し、日本法人から賃金が支払われる場合も同様です。
ご主人が日本の健康保険の被保険者資格を継続される場合に、原則として奥様の年収の見込み額が130万円未満であれば、ご主人の健康保険の扶養に入ることができます。この場合には、日本に住民票がなくても、健康保険の「家族出産育児一時金」を受給することが可能です。出産に際して日本に一時帰国することなく、海外で出産をしても、受給することができます。
請求をするためには、請求書に医師等による分娩(ぶんべん)の証明、支払先の金融機関の口座名(日本国内の口座)など必要事項を記載し、管轄の社会保険事務所や健康保険組合へ郵送することができます。ただし、医師の証明が外国語である場合は、日本語へ翻訳する必要があります。なお、請求できる期間は2年間ですので、帰国した際に手続きすることも可能です。
●質問者が会社の健康保険の被保険者資格を継続しない場合
ご主人が、海外の現地法人に籍を移し、現地法人から給与の全額が支払われる場合には、会社の健康保険の被保険者資格は喪失することになります。海外に滞在する場合に、転出届を提出するかどうかについては、厳格な規定はありませんが、原則として1年以上、海外に滞在する予定であれば、提出することとされています。この場合は、日本に住民票がなくなり、国民健康保険の資格も喪失することになりますので、出産育児一時金は受け取ることができなくなります。
No.4
- 回答日時:
アメリカ人の夫と日本で結婚、出産を経験した主婦です。
(現在はアメリカ在住)。>日本で産ませてアメリカの国籍を与えたい。。
との事ですので、私の経験をお答えとします。
私の息子は日本で産まれ、アメリカと日本の両方の国籍を所有しています。奥様の日本に住んでいる年数に制限はありますが(確かな年数は失念しましたがかなり長い年数です)、制限された年数未満なら簡単に日本とアメリカの国籍両方が取得出来ます。ご心配なく。
まず、日本の病院で産まれたら、お医者様が出生証明をかいてくれます。日本の出生証明は役所に提出する「出生届」を兼ねた1枚の紙。右半分がお医者様が書く「出生証明」、左半分が役所に提出する「出生届」になっています。お医者様から頂いた「出生証明」の左半分に「出生届」を記入。役所に提出すれば自動的に日本国籍の取得が出来ます。
この時、役所の方に、この出生証明と出生届を兼ねた紙を「コピーして本物だという証明をつけてください」とお願いする。戸籍謄本とか取ると最後に「このコピーは本物です」みたいな文章と市長や区長の氏名と印鑑が捺されているでしょう?あんな感じに作ってもらいます。
このコピーを英語に翻訳。奥様が連邦政府に通用する書式に詳しい方なら、簡単に作れると思います。もし、ご存知なかったら翻訳家の方に頼むと良いでしょう。
コピーと翻訳を持って(勿論奥様のパスポート等も必要なはず。必要書類はアメリカ大使館に問い合わせてくださいね。)、アメリカ大使館に行って手続きするだけです。この時アメリカ大使館でお子さんの「アメリカ市民である証明書」とアメリカのパスポートが発行されます。あ、、パスポートの発行があるのでお子さんのパスポート用の写真が必要です。(まだお座りも出来ない新生児なので白いシーツの上に仰向けに寝かせて上から撮る!可愛いですよ。)大使館に行く前にきっちり必要書類等は確認してくださいね。勿論大使館へは3人揃って行く必要があります。
日米両方の国籍が取得出来ます。ご心配なく。
少しでもお役に立てたら幸いです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
皆さん、勘違いされていますね。
国籍とは、出生届を出すことにより取得するものではなく、出生の事実によって、出生の瞬間に取得するものです。出生届を出すことはその確認に過ぎません。>当然、日本で産んだ場合は日本国籍。アメリカで産んだ場合はアメリカ国籍になりますが
違います。ほとんどの場合両方の国籍を取得するので、二重国籍です。
日本で産んだ場合、父親が日本国籍なので日本国籍を取得します。
アメリカ国籍については、【1986年11月14日以降にアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島以外の場所で、アメリカ人と外国人の親から生れた子供は、子供の出生前にアメリカ人の親がアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島のいずれかの場所に合計で5年以上(5年間の内2年間は14歳以降)居住したことがあれば、米国籍を取得できます】(http://japanese.japan.usembassy.gov/j/acs/tacsj- …より抜粋)。
アメリカで産んだ場合、アメリカは生地主義なのでアメリカ国籍を取得します。
そしてどこで産んでも父親が日本国籍であれば子も日本国籍を取得しますが、海外で生まれた場合に限り、出生日を含み3ヶ月以内に日本側へ国籍留保の署名捺印をした出生届を出さないと、出生時に遡って日本国籍を失います。
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