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こちらのカテで良かったか解りませんが、在留認定証明書は日本にいる妻、夫がこの証明書を日本国外にいる配偶者に送るとありますが、配偶者の国に行って渡すのは無理なのでしょうか?

それと、観光ビザから日本の配偶者ビザに変更は可能ですか?

A 回答 (2件)

>配偶者の国に行って渡すのは無理なのでしょうか?



もちろん、構いません。大事なものですから、それもいいですよ。

>観光ビザから日本の配偶者ビザに変更は可能ですか?

不可能です。ビザは変更するようなものじゃありません。
ビザってのは、日本入国審査を受けるためだけのものです。

ご質問の意図は、「短期滞在から日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請」」のことだと思われます。これは不可能ではありません。私の夫はそのほうが簡単だからと大使館に言われてそうしました。母国での婚姻生活がある程度あった所為か、2週間ほどで最初から3年をもらいましたよ。

ただ、やっぱり不許可になることもあるようで、在留資格認定証明書交付申請に切り替えたらあっさり交付された、という例もあります。コツは、短期滞在ビザでの入国時は90日以内に出国する予定だと言い張ること、入国してから事情が変わりそのまま日本に居続けることになった、というスタンスを忘れないことです。建前、ってやつですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/15 15:38

在留資格認定(事前審査)は日本にある入管で行われます。


したがってその申請は日本にいる配偶者またはその代理人が
配偶者の住民票のある地区を管轄している入管に提出します。
審査が終わったら、証明書を査証申請者の元に送り、その国
または第3国にある日本大使館領事館でビザを申請しないと
いけないというルールになっています。郵送でなければならないと
いうルールはありませんよ。
観光ビザ=短期滞在ビザをとって日本に入国してから、
他の在留資格に変更すること(在留資格変更申請)は原則不可能です。
実際にはケースバイケースです。実際うちの家内はしたことが
あります。奥さま(ご主人)の出身国や短期滞在ビザの取得目的
など諸々の要素を検討されるのでこれならという絶対的な
基準があるのではなさそうです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/15 15:39

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