夫がこの7月に癌で死亡いたしました。
私達夫婦は再婚で主人は前妻の方との間に子供が一人いて、その子が22歳になるまで月3万5千円の養育費を支払う事が調停で決められましたが、長い闘病生活で仕事も出来ず収入がないので養育費の支払が滞りがちで約100万円の養育費の支払が未払いです。今回、主人の亡くなった事を知り、未払いの養育費を私に支払って欲しいと内容証明で請求が送られてきました。
養育費を支払う義務は私達家族(主人の養子となっている息子二人、供に成人しています。)にあるのでしょうか?
尚、財産はありません、生命保険も入っておりませんでした。まだ、闘病中の費用等で借金があるぐらいです。
A 回答 (8件)
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No.1
- 回答日時:
残されたご家族が支払ういわれはありません。
ご質問の内容に近い例を紹介しておきます。
【養育費について】
http://baby.yahoo.co.jp/chiebukuro/detail/143838 …
No.2
- 回答日時:
この場合は、養育費は義務ではありません。
逆に、闘病期間にできた借金を相続するのかと内容証明で確認をするのもいいでしょう。
法テラス
http://www.houterasu.or.jp/
上記に相談してください。
収入がない場合、基準より少ない場合は無料で弁護士相談が受けられます。
参考URL:http://www.houterasu.or.jp/
No.3
- 回答日時:
相続財産が無い上に、借金などの負の遺産が有る場合は相続放棄の手続きをする事によって、すべての支払いをする必要は無くなります。
ただし、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。
ご主人であれば、お亡くなりになった事は当日解る事であり、7月にお亡くなりになったのであればすぐに手続きをしてください。
相続放棄。
http://minami-s.jp/page021.html
No.4
- 回答日時:
故人の財産目録を作成して、遺産分割を元妻(法定代理人)を呼び出し協議をする、これが家裁でする調停です。
病院の負債も相続ですので、それを元妻にも支払いを依頼する、子どもも相続人ですから、応じて貰えるのか・・・
内容証明書が送られても、無い袖を振ること出来るか、現実を知らせるしか出来ないでは無いですか?
再婚して縁組みをした方も相続人ですので、負債を支払う側です、先妻の子どもと同等条件をどうするか、借金なら遺産放棄をすれば、関与なし・・・
死亡月から半年と記憶ですけど、遺産放棄をするのは、縁組された子どもさんと思います。
欲しい方に負債もお願いすればと、思いますけど・・・
有難うございます。
亡くなった主人を偲んでくれたらと思うのですが、遺産はとか?って話は悲しいばかりです、
急いで相続放棄の手続きを致します。
ご回答有難うございます。
No.5
- 回答日時:
当然だとは思いますが、貴女は前妻の方の子供とは養子縁組をしていないですよね。
する必要は無いのでしていないと思いますが・・・。
そうだとしたら、貴女が養育費を支払う義務は、全く無いでしょう。
それは御主人と前妻との約束ですから、貴女には関係無いことに思われます。
ただ、御主人は約束を不履行にしたまま亡くなったわけですから、御主人の遺産の中から支払うべきものかもしれません。
しかし、実際には遺産が無いわけですね。
それは前妻の方に諦めてもらうしか無いと思います。
ただ一つ引っかかるのは、貴女の連れ子の方二人が御主人との間で養子縁組をしている点です。
そうなると前妻のお子さんと貴女のお子さんは兄弟ということになるかも知れません。
つまり、貴女には養育費の支払い義務も無いし扶養義務も無いのですが、貴女のお子さん二人には、前妻の子の扶養義務が有るかもしれません。
こんなことは素人には分からないので、「法テラス」のような専門機関に相談なさるのが一番良いと思います。
法テラスは、全国各地に有り、公的機関なので無料です。
例えば神奈川ですと、こんな感じです。
・法テラス神奈川 | 法律を知る 相談窓口を知る 道しるべ
http://www.houterasu.or.jp/kanagawa/
ただ、私が以前に電話したときは、パートのオバチャンのような人が出てかなりテキトーにあしらわれました。
まともな人に当たるまで根気強く電話してみてください。
手っ取り早く市役所の無料法律相談に行っても良いかと思います。
ここは、一人10分ぐらいで追い出されますが、10分も有れば充分な内容だと思います。
ご回答有難うございます。
参考にさせて頂きます。
先方のお子様も現在24歳で扶養義務は無いかと思われます。
本当に有難うございます。
No.6
- 回答日時:
支払う必要はありませんよ。
子どもの養育費を払う義務があるのはご主人です。でもそのご主人が亡くなられたわけですから妻である貴方に義務は一切ありません。
まず一度弁護士に相談しておいた方が良いかもしれませんね。
質問者さんも大事なご主人を亡くされてさぞかしおつらい立場でしょう。
そんな状況の中で養育費を支払えとはなんと配慮のない前妻さんなんでしょうね。。
ご回答有難うございます。
3年間の癌闘病生活の間、借財も増えました、子供達も成人してます、先方のお子様も成人されてます、
お子様には迷惑をかけて申し訳ないと思っております、事情を説明する連絡をとってみます。
ご指導有難うございます。
No.7
- 回答日時:
再婚相手に亡くなった夫の子供の養育費の支払い義務はありません。
しかしながら再婚してから亡くなり「死亡保険や、財産があるはず」と思われているでしょうから「財産は負の財産である借金だけ、生命保険も入って無くこちらは相続放棄しますが、お子さんの負の財産はどうしますか?」とこちらも対応したほうが良いかと思います。
収入が無かった闘病生活と、当行中の費用の借金がある事実を「前妻さんとの実子」に再婚相手として正しく伝えてあげて下さい。
No.8
- 回答日時:
逝去後の養育費を続けて、生存配偶者は払う義務はありません。
なぜなら父と子間の扶養義務は、父の死で扶養関係は終了するからです。しかし生前未払いだった養育費は、負債ですので相続人がその債務履行せねばなりません。この債務から逃れるには、家庭裁判所にて相続放棄されることです。
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