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知り合いがBさんが勤めている会社が就労継続支援事業A型をはじめました。そこで、質問なのですが、Bさんは、A型を利用できるのでしょうか?Aは、療養手帳をもっています。

A 回答 (1件)

>Aは、療養手帳をもっています



Bさんは「療育手帳」所持と言うことですね。

ならば「就労継続支援事業A型」の利用は可能だと思いますよ。

以前は1度就労してなくても「就労継続支援事業」は利用できたのですが、

今は「1度、就労しないと利用は出来ません」と言われます。

つまり「障がい者手帳を持っていて、働いたけど、やっぱりしんどいから、もう少し訓練を兼ねた仕事をしたい」って人が、利用できると言うことです。



余談ですが、

「就労継続支援事業A型」ですか…「就労継続支援事業B型」でなく。

すっごい会社ですね~
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