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民事訴訟で相手が提出した書証に対する認否ですが、
公文書(公図や登記簿)は当然「認める」となりますか。

公文書を基に相手が事実として立証している相手の
所有権や占有権の存在を「否認」する場合は、どう
公文書を認否すればいいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>民事訴訟で相手が提出した書証に対する認否ですが、公文書(公図や登記簿)は当然「認める」となりますか。



 仮に登記事項証明書の「成立」を否認するということは、「文書の記載からは登記事項証明書の作成者は何々法務局登記官甲野太郎となっているが、実際は登記官甲野太郎の意思に基づいて作成された文書ではない。(相手方が作成した偽造文書である。)」と主張することを意味しています。(そうではないですよね。)

>所有権や占有権の存在を「否認」する場合は、どう公文書を認否すればいいのでしょうか?

 本人訴訟をされているのでしたら、弁護士に依頼することをお勧めします。失礼な言い方ですが、「書証(公文書)に対する認否」という民事訴訟法の基本事項を理解していない人が、掲示板での回答ぐらいで適切な訴訟行為ができるのか疑問です。本人は一生懸命やっているつもりでも、裁判所から見ると的外れな主張をしているだけと判断され、無駄なエネルギーを費やしたあげく、敗訴してしまうおそれがあります。訴訟というのは取り返しがつきませんから、ご検討ください。
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この回答へのお礼

回答とご忠告を頂き大変有難うございます。

民事のことも判らない素人には、改めて裁判員は荷が重いと痛感しています。

お礼日時:2011/10/02 20:44

 民事訴訟の実務は,体験が無くよく分からないので,理屈だけで考えます。


 書証たる公文書については,民事訴訟法218条により,作成名義の真正は推定されます(つまり相手側で成立の真正を否定する立証をしなければならない)が,即要証事実が推定されるわけではありません。そこで,公文書に書かれている内容であっても,否認により立証責任を相手側に負担させることは他の場合と同じことです。よって,公文書記載の事実であっても,まずは直接に「否認」すればよいのだと思います。
 しかし,成立が真正な公文書記載の事実は,要証事実に対する証明力はきわめて強いのでしょうから,当方としては,公文書記載の内容を否定するような事実を立証する証拠を提出する必要があるでしょう(間接否認)。前の回答者の方がおっしゃるように,当方の時効取得を証明する書証とか当方の排他的占有を証明する書証とかを積極的に提出していくことだと思います。

※民事訴訟法
(文書の成立)
第228条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
5 第2項及び第3項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。

この回答への補足

回答頂きありがとうございます。

相手は登記してあるので所有権はいまだあるとしていますが、当方が取得時効を主張する場合は、公文書である登記簿自体も否認してしまい、相手の所有も否認するということですね。
登記簿自体は認め、事実で否認するよりは、両方否認してしまった方が間違いないですよね。

補足日時:2011/10/02 13:38
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土地の場合、あなたが仮に占有していた間に知らないで占有していた場合、時効が成立します、知っていても相手か25年経過後に(告訴しても)だったと思いますが(ネット検索してください)、時効成立で反論するしかないと思います、土地の場合です、建屋も同じだと思いますが・・・、他に方法があるのか宅地不動産に聞いてみると良いかもしれません、弁護士は一番ですが。



悪意でない場合と悪意の場合では時効の成立期間が違います。
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