
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
250ccを超えるバイク:車検有効期間を示す「検査標章」シール貼付義務あり
の「車検標章」と「自賠責シール」を混同していらっしゃるのではないでしょうか。
公道を走行する車両にはすべて自賠責が義務づけられていますが、車検が必要な車両やバイクは、車検時に2年以上の有効期間のある自賠責をチェックされますので、車検をもって自賠責の有無をチェックしているわけです。
他方、車検のない原付や小型バイクでは、自賠責の確認ができませんから、「自賠責シール」を貼ることになるわけです。
「検査標章」は国交省(窓口はいわゆる陸運支局・事務所)、「自賠責シール」は保険会社と管轄も違います。大型バイクであれば、自動車同様、有効期限内の「検査標章」があれば問題ないのでは?
「検査標章」がないということであれば再発行可能です。お近くの自動車検査登録事務所や運輸支局へ出向き、再発行申請をしてください。
No.2
- 回答日時:
表示(貼り付け)はいります。
無いと警察に止められる場合があります。
その時は証書をみせれば良いですが、うざいです。
自動車損害賠償法に定めてあるので、
再発行をおすすめします。
ですが、いたずらで派がされる事もよくあるので、
しらんふりして気付かなかったといっても通用するでしょう。
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