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国民年金を失業の為、免除申請したところ、通知書が届きました。平成23年7月~6月の日付が全額、4分の3、半額。4分の1、納付猶予 全てに書かれていて最後に、国民年金

保険料の免除または納付猶予申請は基準に該当しない為却下しますと書かれていました。どういう意味か分かりません?

A 回答 (1件)

平成23年7月から平成24年6月の国民年金について免除できません、ということですね。


通常、年金の減免は前の年の所得で判定します。
貴方の場合、去年は失業していなくて、それなりの収入があったんではないでしょうか。
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