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保険に無知なので、皆様、宜しくお願い致します。

突然、実家の母から電話があり、別居する為に保険を解約すると連絡がありました。
私に掛けてあった保険で、新しくアパートを借りるそうです。

支払っていたのは母なので、解約して母が受け取る事に特に反対する気はありません。
ただ、親には貯金がない事も知っているので、この保険を解約するのは、最後の手段だと思っています。私は諸事情で、母に仕送りは不可能なので、安易に解約して大丈夫か心配している事を伝えました。

そしたら、お金を横取りするのでも思われたのか、逆上され祝日明けの10/11にすぐに解約すると、留守電に入っていました。

私にかけられた保険は、私の委任状や本人確認書類がなくとも、解約は可能なのでしょうか?
確か、郵便局の保険だったと思います。
保険証は母の手元にあると思うので、私は詳しく知らないので、問合せ方法も分かりません。


離婚や解約に反対はしませんが…
横取りされると誤解されたままで、何だか後味が悪くて…母が解約する前にきちんと話がしたいです。

A 回答 (3件)

契約者=保険料を支払う人です。



契約者は、被保険者の同意なく、保険を解約することが出来ます。
被保険者の委任状も本人確認書類も必要ありません。

加入時には、被保険者の同意は必要ですけど。

逆に、よほどのことがなければ、被保険者の一存で解約はできません。

解約金は、支払っていた人が受け取ることになっています。

「解約して母が受け取る事に特に反対する気はありません。」
ということですが、被保険者は、反対することはできません。
解約金はお母様名義の貯金と同じ性質のものです。
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こんばんは。



要するに、アナタが被保険者で保険契約者はお母様な訳ですね?

この場合は、保険金を掛けてる契約者の一存で保険解約が出来ます。
従って、お母様はアナタに保険解約の了解を取る必要はないのですが、念のために解約の了解を得たかったのでしょう。
それに対してアナタが解約を思い直すような事を言いませんでしたか?
アナタとしては、お母様の今後の身の振り方を案じての言葉だったのでしょうが、お母様にとっては「余計なお世話」と解釈されたのでしょうから、誤解を招いたのですね。
この辺の経緯は、我々第三者には関係ない事ですので、親子で誤解を解くような話し合いをしてください。
尚、保険解約は保険契約者である、お母様本人が手続きを行う場合は被保険者であるアナタの委任状も本人確認も必要ないです。
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掛けた本人が解約する権利を持っていることは至極当然なので残念ながらなんの問題もありません。

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