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ライセンスについての質問いろいろあったのですが、より具体的な事例でどう解釈すればよいのかわからず、質問させていただきました。

class PROGRAM
{
~~~~~
}

という、GNU GPLライセンスのプログラムを親クラスにして、

class PROG extends PROGRAM
{
・・・・・・・
}
というクラスを自作します。
このとき、自作した継承クラスにはGNU GPLライセンスを適応させなければならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

それだとわかってるのかわかってないのかがわからん.



(有償であると無償であるとを問わず) あなたの作ったプログラムを公開するときには GPL を適用しなければならない

ということです. 逆にいえば, 「公開しない」なら有償であるかどうかには無関係に GPL を適用しなくてもかまいません.
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あ~やって書いておいて確認するのもなんだけど, 「条件付き」の「条件」がどのようなものか理解していますか?

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
それからいろいろと調べてみました。

「改変したプログラムの複製を商業的に売ることは許可されていますが、それは GNU GPLの条項の下でのみです。そこでたとえば、あなたはGPLが指定する通りソースコードをプログラムのユーザが入手できるようにしなければなりませんし、またユーザはGPLに書かれている通りそれを改変したり再頒布したりできなければなりません。
これらは、あなたが入手したGPLで保護されたコードをあなた自身のプログラムに含める上での要件です。 」
この認識でおります。

お礼日時:2011/10/11 17:34

適用 (not 適応) しなくてもいい... ただし条件付きで.

この回答への補足

お忙しいところご回答ありがとうございます。
なるほど「適用」でしたね。
安心して開発に専念できそうです。ありがとうございました。

補足日時:2011/10/11 15:16
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この回答へのお礼

お礼を入力するつもりが、補足していました。

お礼日時:2011/10/11 15:17

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