これ何て呼びますか Part2

こんばんわ。

先日荷物が送られてきましたが、焼酎の瓶が割れていました。

しかし、宅配会社が言うには伝票にワレモノと記述(申告)がなかったので、
弁償は出来ないとの事でした。

これに関してはこちらにも落ち度はあると思いますが、
向こうも乱暴に扱った事は間違いないと思います。

やはり、弁償してもらうのは無理なのでしょうか。

A 回答 (5件)

宅急便の約款


(引受制限荷物に関する特則)

第二十二条第六条第一項第五号に該当する荷物については、当社は、その滅失、き損又は遅延について損害賠償の責任を負いません。
.2第六条第一項第六号に該当する荷物については、当社がその旨を知らずに運送を引き受けた場合は、当社は、荷物の滅失、き損又は遅延について、損害賠償の責任を負いません。
.3壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送上の特段の注意を要する荷物については、荷送人がその旨を送り状に記載せず、かつ、当社がその旨を知らなかった場合は、当社は、運送上の特段の注意を払わなかったことにより生じた荷物の滅失又はき損については、損害賠償の責任を負いません。 .


 なのでヤマトからの損害賠償の責任はありません 無理です・・・・
 
 したがって発送人の責任ですので、弁償義務は発送人にあります
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

残念ですが諦めます。
発送する時に一言確認はあっても良いですよね。

お礼日時:2011/10/16 19:51

こんばんは!


業者さんから買ったものでしょうか?それとも個人的に頼んで一般の荷物だったのでしょうか?
いずれにしましても、
>これに関してはこちらにも落ち度はあると思いますが、
これですが、送っていただいたのですよね?
でしたら、質問者様に落ち度はないと思います。弁償可能かどうかは別としてですが。
もしも、業者さんから購入されたものだったのならば業者さんのミスですから、業者さんに問い合わせれば弁償可能かもしれません。
一般的な荷物だったのならば、弁償可能かは分かりませんが、連絡はしておくべきだと思います。
ただ、宅配業者さんからの弁償は不可能だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

送り主は身内です。
弁償は無理のようですね。

お礼日時:2011/10/16 19:50

荷主(発送側)の落ち度です。


発送側に責任を取らせるべきでしょう。
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そのために「ワレモノ注意」の札があります。


認めて、弁償がされるのであれば故意にそのようなことをする人が出てきます。
あくまでも申告されなければ弁償はされません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2011/10/16 19:53

われもの、取扱注意など、荷送り主からの申し出ない場合や、貼付されていない場合の損害賠償は、難しいです。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ラベルには貼っていたようですが、
伝票には記載していなかったし、申告もしなかったようです。

お礼日時:2011/10/16 19:58

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