10秒目をつむったら…

父が連帯保証人になっていた人が、
何も相談もなく勝手に自己破産をし、父が保証人になっている分のお金が振りかかってきました。
その人は自己破産の手続きの途中(?)で、「財務整理」をしているらしいのですが…
事実関係の詳細がまだわかりません。

弁護士さんに依頼したので、少しは安心したのですが…
自分も理解しないとスッキリしないので、質問させて下さい。

その人は家・車などの財産を所有し、「不動産を競売にかける」と言っているのを聞いたので、
「破産管財人事件」にあてはまると自分で推測したのですが…

1.不動産等の競売されたお金は、父にも分配されるのでしょうか?
2.他の方法(民事裁判)で、自己破産した人から、父が負担しているお金は手に入らないのでしょうか?

父がその人の保証人になった人の中でも、一番多くの負債を被ってしまったので…とても心配です。

初歩的な質問ですみませんが、どなたか回答をお願い致します。

A 回答 (3件)

財産があれば破産管財人は付きますね。


でも破産したということですから、その場合負債>資産になっています。
財産の競売などは抵当権などの関係もあり簡単ではありません。

一番よいストーリーはお父様が連帯保証人になっている債務の債権者が資産に対して第一抵当権を設定している場合で、その場合は債権者はその資産で得たお金を他の債権者より優先的に得ることが出来ます。
それで完済されればお父様に対する請求はなくなります。足りなければ不足分を請求されます。

お父様が破産管財人に直接請求するためには、一度債権者に対して代位弁済することが必要です。それにより債権者がもともと持っていた求債権はお父様に移行し、もし債権者が何か資産に抵当権を設定していればその抵当権も取得できます。これが1番に対するご回答になりますね。

抵当権が設定されていない財産については管財人が公平に分配します。

2番については出来ません。どうにもなりません。
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その人が 負債抱えて自己破産した場合と 借りまくって  わざと自己破産した場合では 問題が変わります  連帯保証人は 他の保証人に

財力がないと あなたの父に 貸したお金以上の請求がくることになります  弁護士に 相手の経緯や財力等しらべてもらい 慎重に相談してみて下さい
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残念ですが、1、2ともにお金ははいらないでしょう。

自己破産は、自己の財産では、とうていその方の借金を返済できない方がするものですので、競売によって生じたお金は、全て債権者にいくことになると思います。(専門家でもありませんし、いろんなケースがあると思いますのではっきりしたことはいえませんが、私のケースでは少なくともお金が入ることはありませんでした。むしろ、それでも不足した分を負担することになっただけです。)

連帯保証人というのは、ほかに保証人がいようがいまいが、被保証人の全ての債務について責任を生じますので、被保証人が自己破産すれば、全て連帯保証人がその債務を負うことになります。

他に連帯保証人がいたとしても、債権者は、どの連帯保証人に対しても、債権の全ての部分についてそれぞれの連帯保証人に返済を要求することができるのです。

連帯保証人としてできることは、弁護士の方に相談して、いかにしてその被害を最小限にすることができるかを、債権者と話しあってもらうことです。

連帯保証人という制度は大変厳しい制度であり、どんなに親しい間柄でも、絶対になってはいけないものですが、お父さんにもいろいろな事情があったでしょうし、なってまったものは仕方がありません。どうか、お父さんをことさらに責めないでいただきたいと思います。一番失意のどん底にいらっしゃるのは、ほかならぬお父さん自身なのですから。

ご家族としてできることは、お父さんを励まし、精一杯支えてあげることです。お互いに支えあって生きていくのが家族というものでしょう。ご家族としては、いずれ受け継ぐと考えていた財産が減ってしまうのですから、大変残念なことですが、最初からなかったものとして、生活していくしかありません。

私も数年前に貴方と同じ立場で、全く同じような経験をし、財産のほとんどを失ってしまいましたので、お父さんやご家族の無念は、痛いほど分かるつもりです。逆境にくじけず、頑張ってください。後は、弁護士さんにお任せしましょう。
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