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住民票と駐車場の位置(車庫証明の場所)が異なる場合、
どちらの所在地のナンバーが発行されるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>住民票は都内の多摩地区にあり、事情によりいま住んでいるところが品川だとします。

いま住んでいるところの品川の近くに駐車場を借りた場合、車庫証明は品川警察で取得し、ナンバーは多摩地区で申請するという段取りでいいでしょうか?

 登録はたとえ違うところに住んでいても住民票のある場所になります。ということでおっしゃる通りナンバーは多摩地区で申請することになりますが、車庫証明は「使用の本拠から2km以内」でないと取ることができません。ちなみに使用の本拠は、個人の場合は実際に住んでいる場所ではなく「住民票」のある場所となります。多摩地区と品川だとおそらく2km以上離れてますよね。なので無理でしょう。

 多摩地区で車庫証明を取るか(実際には住んでいないので法的には??かもしれませんが)、住民票を品川に移すしかないでしょう。
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>どちらの所在地のナンバーが発行されるのでしょうか?



住民票がある管轄地の陸運事務所で、ナンバー発行となります。
車庫証明は、単純に「自宅から2キロ以内に保管場所がある」事の証明に過ぎません。
例えば、住居(住民票)が都内にあって隣の駐車場が埼玉県の場合。
埼玉県警の車庫証明書を持って、都内の陸運局でナンバー交付を受けます。
決して、埼玉ナンバーではありません。
もし、車庫証明のナンバーが発行されるとしたら・・・。
昔の「車庫飛ばし」と同じ問題が発生しますよね。
バブル絶頂期(BMWが、カローラ扱いを受けていた時代)の事件(摘発されて有罪判決)ですから、質問者さまは記憶が無いかもね?
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 管轄の変わる境目とかにお住まいと想定します。

保管場所は2km以内だけど管轄外になるということですよね。

 有名チューニング店で働いているとか検査員とかいいながらいつも思いっきり間違った回答をしてその度に別の回答者に指摘されながらも一向に嘘八百の回答を続ける人もいますが… 

 まず前提は車庫証明と車両登録とは別の管轄であるということです。車庫証明は保管場所の管轄の警察署で取ります。一方、車両登録は使用の本拠…つまり個人の場合は住民票のある場所の管轄の陸運局で登録をします。ナンバー発行は当然車両登録の際行うものなので、ナンバーは住民票の地域のナンバーになります。

この回答への補足

住民票は都内の多摩地区にあり、事情によりいま住んでいるところが品川だとします。いま住んでいるところの品川の近くに駐車場を借りた場合、車庫証明は品川警察で取得し、ナンバーは多摩地区で申請するという段取りでいいでしょうか?

補足日時:2011/11/03 21:43
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保管場所です。

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