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柱の接合で、N値計算をしました。
N値との比較のために、告示第1460号第2号の表から金物を選びたいのですが、
構造用合板(壁倍率2.5倍)と、片スジカイ(壁倍率2倍)の両方が入っている壁は
どのように考えればいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

補足について


建築基準法令47条の算定とN値計算の違いはそんなに違いません。
考え方は、ほぼ同じです。
概ね建築基準法令47条の算定の方法だとN値計算より大きい金物で算定されます。
建築基準法令47条の算定の場合、金物算定で使用する金物倍率が大きな値の壁倍率で算定するからです。
安全率を大きく見ている


左側の壁倍率2.5、右側の壁倍率2.0の場合 
壁倍率の大きい値の2.5で算定となります。

耐力壁が筋違いと合板などの面材を併用している場合、壁倍率は合計値となります。

質問の場合
左側の壁倍率2.5、右側の壁倍率4.5の場合 
壁倍率の大きい値の4.5で算定となります。
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この回答へのお礼

N値計算で進めて行こうと思います。
ご丁寧な回答ありがとうございました!

お礼日時:2011/11/09 18:03

壁倍率を合計値4.5倍として計算します。


筋違いと面材の壁倍率は、合計して計算です。
最大倍率は5倍


構造用合板(壁倍率2.5倍)と、両スジカイ(壁倍率4倍)の場合は、6.5倍では無く5.0倍として計算です。

壁倍率については令46条を参照

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。

そのように考えるまでは理解したのですが、

告示第1460号第2号の項目には
構造用合板、若しくはスジカイ、どちらかの場合の金物の選び方しか記載されていないので、
どう考えればいいのかと悩んでいました。

N値計算では、補正値が発生して数値上不利になるスジカイの方で計算しました。

告示のことはもう考えず、N値計算で金物を選べばいいのでしょうか?

補足日時:2011/11/09 15:27
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