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宜しくお願い申し上げます。
某高校教諭です。本校では昼食時間帯にパンやドリンク類の販売を外部業者に委託していますが、自家製?パック入り弁当類(カレーライス・牛丼・焼きそば・からあげ弁当)は廉価で生徒にも大人気ですが、品質表示などの表示(シール等)が全くありません。これは衛生法?などから問題のないことなのか?ご教示いただければ幸いです。

A 回答 (4件)

>自家製?パック入り弁当類



調理してすぐに販売しているなら「飲食店で提供する料理」に準じ、品質表示義務のある「弁当」には該当しません。

しかし、別の場所で調理し、パック詰めして運んで来て販売しているなら、品質表示義務のある「弁当」に該当します。

少なくとも、添加物、アレルギー性物質についての表記がないと…。

但し「別の場所で調理し、パック詰めして運んで来て販売」と言う形態であっても「利用者側からの依頼で、食品を提供している」のであれば「飲食店の出前」になり、弁当に関する表示義務はありませんので、非表示で構いません(品質表示している出前なんて、聞いた事がありません)

で、学校側が業者委託しているのであれば「利用者側からの依頼で、食品を提供している」事になるので「飲食店の出前」に準じる事になるでしょう。

かなりグレーゾーンで「出前と言えば出前になるし、弁当と言えば弁当になる」ので、もし、法律の問題になっても、違法か合法かで意見が分かれると思います。

この回答への補足

学校から業者への要望という形で管理職に検討してもらいます。ありがとうございます。これからも宜しくお願い申し上げます。_(._.)_

補足日時:2011/11/15 13:36
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この回答へのお礼

早速の詳細な回答ありがとうございます。学校側が業者委託しているのであれば「利用者側からの依頼で、食品を提供している」事になるので「飲食店の出前」に準じる事になるでしょう。・・・確かにグレーゾーンですね・・・勉強になりました!

お礼日時:2011/11/15 13:34

追記。



以下のケースで考えてみて下さい。

A・昼食を挟む会合があるので、蕎麦屋に出前を注文したら、店の器に入れた料理を出前で持って来た。容器は店の器にラップしただけで、何の表示もない。

B・昼食を挟む会合があるので、弁当屋に弁当を注文したら、使い捨てのパック入りの弁当を出前で持って来た。容器はコンビニ弁当と同じだが、何の表示もない。

C・昼食を挟む会合があるので、どうしようかと思っていたら、学校の前を弁当屋が通りかかったので、弁当の出前を注文した。そうしたら、使い捨てのパック入りの弁当を出前で持って来た。容器はコンビニ弁当と同じだが、何の表示もない。

D・昼食を挟む会合があるので、どうしようかと思っていたら、学校の前を弁当屋が通りかかったので、その場で弁当を購入したら使い捨てのパック入りの弁当で、容器はコンビニ弁当と同じだが、何の表示もない。

ここで「確実に表示義務違反」と言えるのは、Dのケースだけだと思います。

質問者さんの学校のケースでは「学校側が主体となって販売していて、業務を委託しているだけ」なので「弁当販売」に該当するかどうかが微妙です。

「でも、実際に購入しているのは生徒だ」と言えば、弁当販売になり、購入者の安全の為に表示が必要になってきます。

「いや、出前みたいなもんだ。品質に関しては依頼者である学校が監督・把握している」と言えば、表示が要らなくなってしまいます。

当方としては「どっちの意見も尤もだ」と思うので、判断に困ります。

学校側から業者に「必要あるかどうか判らないけど、念の為だから、とりあえず、義務のある表示はやってよ」とお願いしてみてはどうでしょう。もし表示義務は無くても、表示があれば安心ですから。
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この回答へのお礼

早速に詳細な説明、誠にありがとうございました。確かにその通りですね。業者とは明確な契約書は無いはずですから、「お願い」という形の方がスムースに事が運ぶと思います。

お礼日時:2011/11/15 13:46

食品表示に関する法律としては、「JAS法」、「食品衛生法」が関係してきます。

(景品表示法も関係しますが、この事例には該当しないと思います)

どちらの法律でも、弁当が仕出し弁当やテイクアウトとしての位置づけなら表示は不要です。(業者に問い合わせると、そう説明されると思います。)
しかし、その業者はよそで作った物を容器に入れ、持ち込んで販売しているのですよね。
その場合、法律・参考例などから表示が必要な弁当と思います。
この件を保健所などに問い合わせれば、表示をしなさいとの指導がでると思います。
(あくまでも、判断は管轄の保健所などの担当者によりますが。)
http://www.pref.mie.lg.jp/SHOKUA/HP/hyouji/semin …
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この回答へのお礼

学校から業者への要望という形で管理職に検討してもらいます。ありがとうございます。これからも宜しくお願い申し上げます。_(._.)_

お礼日時:2011/11/15 13:39

消費者庁の加工食品品質基準 

http://www.caa.go.jp/jas/hyoji/kijun_Itiran.html
にて、
(1) 名称
(2) 原材料名
(3) 内容量
(4) 賞味期限
(5) 保存方法
(6) 製造業者等の氏名又は名称及び住所

を明示するように定められています。
ですから、これは学校から業者へ注意すべき事例ですね。

この回答への補足

安全確保、商品の明確さなどを保持するためにも絶対に表示するべきと考えますが、第3条の ただし、飲食料品を製造し、若しくは加工し、一般消費者に直接販売する場合・・・はこの限りでない。 の「直接販売する場合」の部分が気になります。罰則等はあるのでしょうか?

補足日時:2011/11/15 13:29
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この回答へのお礼

早速の詳細な回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/11/15 13:29

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