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暴力団排除条例、親密交際者について質問です。例えば、飲食を共にしなければ、暴力団組長と緊密に接触して相談事にのったりすることは問題ないのですか?また、例えば、法人の危機管理担当者が、紛争処理をするにあたって、先述の暴力団組長とのコネや頻繁な接触を自慢することは法的に問題ありますか?

A 回答 (1件)

両方とも、十分に該当します。

この回答への補足

特に、暴力団との偶然ではない故意の緊密な接触は、食事をともにせずとも一切ないほうがいいということですね。特に教育など公益的な法人の職員の場合は、排除条例の順守はなおさらではないかと思っていました。また、暴力団組長とのコネをちらつかせた交渉も条例違反になるのですね。はっきりしました。ありがとうございます。

補足日時:2011/11/20 17:03
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