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思うところがあり、上司に退職を申し出ましたが受理させません。

それどころか
 "そんな理由では退職させない。手放す気はない。"っと断言され、
 "そんな程度で辞めたいと口にするな。言って廻りを混乱さすな。" っと口止めされ、
 
再度相談に行くと
 "人の顔を観て辞めたい。辞めたいと言うな。私に失礼だとは思わないのか?"っと怒鳴られました。

この時点で
 主人の給料が下がること
 子供の進学にあわせ、働き方を見直したいこと
 何より、お客様に商品をお勧めするのが苦痛なこと を相談しております。

アドバイザーと名を語っていても安全売上げ制。
担当区域も厳しく決まっており、配置換えもありません。
また怒鳴られた時に先輩や同僚も同席しており、非常に居心地が悪い状態が続いてております

上司の上司はたまに顔を出す程度。
上司は会社員ですが、私どもは個人事業主の集まりですので、
上に訴えでようにも何処に誰に訴えればいいか正直分かりません。

最近は夜中に必ず目が覚めたり、情緒不安定になたりで、主人や子供にも心配をかけております。

個人事業主ですので売上げ → 収入
営業努力が足りないのは解っております。
が、今は商品に魅力を感じることが出来ず、お客様を騙している気がします。
商品は世界に誇れる。 誇れるものなんですがね・・・

つたない文章で申し訳ありません。
退職を勝ち取るには今後どのように行動したらいいでしょうか?
アドバイスお願いします!

A 回答 (5件)

> 上司は会社員ですが、私どもは個人事業主の集まりですので、



個人事業主なら、そもそも上司に伺いを立てる事無く、いつでも、自由に廃業できます。

そういう状況になってる時点で、残業代や保険料なんかのごまかし、責任のみの押し付けのための名ばかりの個人事業主だって思いますが。


> 退職を勝ち取るには今後どのように行動したらいいでしょうか?

個人事業主なのであれば、質問者さんがアルバイト雇って業務させるなんて事でもOKなハズです。
まずは、地位確認と、その地位と業務内容に見合った賃金、報酬や待遇、権限なんかを請求とか。

労使紛争に持ち込もうとすれば、会社の方からどうか辞めてくださいって話になると思いますが。


通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
状況からして、組合は無いか機能していないので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。

遅くなりましたが、具体的な相談先をご提示くださった
neKo_deuxさんをベストアンサーにさせていただきました。

残念ながら組合は無いので社外の労働者支援団体に相談させていただきます。

お礼日時:2011/11/27 16:14

>退職を勝ち取るには今後どのように行動したらいいでしょうか?



退職願いではなく「退職日を明確に記載した退職届」を出されれば良いだけです

企業は受け取りを拒否できません

一度出されてもめられれば再度内容証明で出されては?
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名目だけ個人事業主で法的には雇用だと思いますが、願ではなく届の方がいいですね。


裁判みたいな場所なら名目は関係ないですが、はっきりした意思表示として退職届としてください。
期限などは他の方がおっしゃっていますから割愛。
で、退職日以降は職場へ行かなければ良いのです。
電話は拒否、面会も拒否、しつこかったらストーカーとして110番して下さい。
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>上司に退職を申し出ましたが受理させません。


>上司は会社員ですが、私どもは個人事業主の集まりですので・・・

この内容からすると、貴方と上司といっている会社とはどのような契約になっているんですか?
フランチャイズの契約でもしてるんですか?

契約関係を確かめて解約すればいいんじゃないですか??
ただ、契約内容によっては、また事業内容によっては解約に結構な金額がかかるとかじゃないですか?

その辺の事情がわからないのでなんともいえませんね。

従って、とりあえずお住まいの市役所か区役所の悩み事相談か無料法律相談を利用されてはどうですか?

(余談)
>今は商品に魅力を感じることが出来ず、お客様を騙している気がします。
商品は世界に誇れる。 誇れるものなんですがね・・・

どんなもんか分かりませんが、誇れるもので値段相応なら飛ぶように売れると思いますが、”騙しているような気がして”の時点で、高すぎて売れない商品では?????

”何とか(?)ライフ”とかいうのが有りましたよね。先月まで借金漬け・数ヶ月で一杯儲けて今はハワイ旅行・ニコニコ写真入りで、”貴方もやってみませんか”と宣伝していたやつ見たいな組織と違うの???
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こんにちわ。



会社側が退職願を拒否する場合は、労働者側は「一方的通告」として会社側の合意が無くてもある程度の期間が過ぎれば退職する権利があります。
※参考URLを参照ください。
ある程度の期間とは多くは2週間程度のようですが、会社の就業規則なども絡んでくるみたいですので、就業規則を確認してみてください。

しかし、会社側が拒否している場合は一個人で対応するのは難しいと思われますので、近くの労働基準監督署に訴えてみてはいかがでしょう。強い味方となってくれるはずです。

参考URL:http://allabout.co.jp/gm/gc/294403/2/
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