道路の道端で横たわっている生き物を見つけ、
近づいてみると車に轢かれて死んでしまっている猫だった。
こういう経験みなさんもあるかと思います。
そこで疑問に思ったことがあります。
架空の話、Ifの話ですが、
もし車で轢かれた猫が飼い猫で、轢かれた時に即死してしまったとします。
猫を轢いてしまった運転手は、急いで猫に駆け寄ったが、
死んでしまっていてどうすることもできなかった。
猫の首輪を見ると住所が書いてあり、運転手は、
猫の亡骸を飼い主の元に届けると共に謝罪しに行くことにした。
書いてあった住所の家に訪れ、飼い主に事の顛末を話し、謝罪した。
すると飼い主は激昂し「運転手を訴えてやる!」と言い、
運転手に損害賠償を要求した。
これは作り話ですが、なくは無い話だと思います。
ここで疑問なんですが、こういう場合運転手に非はあるんですか?
もしくは運転手を訴える事は可能なんですか?
あくまで作り話なので深読みせず、回答をお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ペットや動物を車でひいてしまっても、ペット・動物は物扱いですから物損事故で処理されます。
架空の質問の回答は、リードを外してる以上は車側に責任はありません、逆に言うなら車側が車の損害があればペットの飼い主に対し賠償請求出来ます。
ペットと言う生き物とは言え、人の物を壊してますから、警察に届け、保険会社に連絡し質問者様は高みの見物で良いかと思います。
後で揉めない為にも明らかに飼いペットであれば物損事故ですから事故届けすべき案件かと思います。
後は任意保険会社の引く抜きを載せておきます。
三井ダイレクトの見解(引用)
http://www.mitsui-direct.co.jp/column/useful/car …
散歩中のペット犬が道路上にはみ出し、自動車にはねられてしまった場合には、ペット犬は「他人の財物」にあたり、自動車の対物賠償保険から治療費等の補償を受けられますが、ペット犬の安全確保についての主たる責任は通常飼い主にあり、このようなケースにおいても過失相殺が適用され、治療費等全額の賠償を受けられないケースがあります。
司法書士さんのHPでの見解です。
http://www.ueshima-office.jp/article/13220125.html
あなたの大好きなペットは、法律上、民法・刑法では物(動産)という扱いになります。
そしてペットが不幸にして交通事故に遭った場合、飼い主であるあなたにペットの管理上の責任があれば、飼い主の責任としてあなた自身が事故の過失の割合に応じて、過失相殺が適用されます。
リードを離してる時点で管理上の重過失になると言うことですよ。
仮にリードに繋がれて居て運転手側に大きな過失があってもペットと言う物に対しての慰謝料自体ありません、あるのは修理費(治療費)もしくはペット購入時程度の賠償になりますね。
実際の裁判です
引き抜き
ペットの犬の死亡事故で、飼い主が夜も一緒に寝るほど可愛がっていて、かつ加害者は事故そのものを否認して責任を認めようとせず、いいがかりであると主張するなど誠意がないといった事情を考慮して、2万円の慰謝料を認めた。
(東京地裁 昭和40年11月26日判決)
余り甘く見ない方が良いかも知れませんね。
的確な回答ありがとうございます。
つまり、責任の重さとしては
飼い主の管理責任>運転手のミス(?) と言うことですね。
勉強になりました。
No.3
- 回答日時:
これは結構多い事件ですが
もしリードとかつけて歩道とか散歩中に車が突っ込んできて撥ね殺されたのなら、運転手に非がありますが
もし、そうでなく外猫とか、室内猫が逃げ出していたとかでの事故なら警察とかの判断ではあなたの考えとは結果が逆です
飼い主はペットの管理をしなければいけないので、それを怠って道路に出て車にはねられたときは、飼い主が車の修理代を払わなければいけないそうです
No.2
- 回答日時:
はじめまして、よろしくお願い致します。
私も1週間前に同じ経験をしました。
車の運転手さんわかりませんが、今はペット愛好者が多いので
死なせてしまったら、損害賠償になると先がわかるので当て逃げで
逃げるでしょう。
今の時代、交通事情もあり猫が交通ルールを守ることができないなら
外に出さないことです。飼い主さんも悪いのです。
すなわち、お互いに悪いのでチャラとなります。非はありますが、飼い主も非があります。
喧嘩両成敗ですね。
ご参考まで。
回答ありがとうござます。
喧嘩両成敗…
猫だけが死に損ですね…、
猫も犬みたいに家に繋いどくべきなんでしょうかね、
それだと猫がかわいそうかな。
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