

No.5ベストアンサー
- 回答日時:
決められた方法は 新しいマンションでは存在しません。
管理人の常駐があるのでしたら 管理人に伝えておくことが最も手っ取り早いです。
ほとんどのマンションの理事会の議題は 管理組合からの提案ではなく 管理会社からの提案が主になっています、なぜなら 管理組合の役員が持ち回りだったり 一年間すれば次に代わるので実態を把握しきれないまま交代になることが多々あります。
また管理会社にしても管理組合から提案が無い限り 自分たちの管理会社の収益になるような議題をその都度探し出しては、理事会に上程します。
業者による何らかの構造的な費用が掛る会議をしたがるわけです。
そのときに発生する諸費用などの相当分は 管理会社に見返りとなって収入源になるからです。
大人しい管理組合ほど その手愛の業者が入り その内のリベートきをちゃっかり管理会社は得ることになります。
余談はさておいて。
管理人が居れば管理人に相談します。
投書箱などがあればそこの記名捺印して投書します。
理事長の名前すら知らない区分所有者さん あるいは日中理事長に会う機会も無ければ
管理会社に 直接相談されてもいいと思います(担当フロント(世話役)が必ずいますのでXXマンションの住民で何号室の○○です と名乗れば 対応してくれます
不在の場合には掛け直してくれます。
一つ一つ解決していきましょう
理事会で取り上げて 理事会で決済できるものもあれば
総会 (定期 あるいは臨時で)区分所有者の多数決で決まる場合も有りますし 3/4 あるいは4/5で決まる議題も有ります。
緊急を要する場合何度でも 臨時総会を開催することが出来ますが、
その議題を取り上げるかどうかは理事会で決定します。
次回総会で 理事長に立候補して理事長にさえなればあなたの思い通りに事は進みます。
ただ それを阻止できる人がいます 監事です。
それぞれ、民主的な方法でマンション管理組合は成り立っています。
No.6
- 回答日時:
理事と仲良くなって、理事会にオブザーバーとして出席させてもらって、そこで意見を求める。
もしくは管理人から管理会社の担当者の名前聞いて、その人に要望を伝えて、理事会で検討させる。
ルールは未整備のとこが少なくないのですが、あなたが区分所有者であるなら、管理組合員ですから、理事会とは対等と思って差し支えないでしょう。物怖じする必要はありません。ただ、その意見がほんとに多数決をトレそうなものであれば・・・ですが。
仮に賃貸なら、意見としては言えますが、あくまでもいやなら出て行ってもいいですよ・・・となっちゃいます。
No.4
- 回答日時:
標準的な管理規約や使用細則では居住者や組合員からの意見や希望を吸い上げる(反映させる)恒常的な仕組みは提示されていませんから、それぞれのマンションで工夫しなければならないところになります。
総会で予定された決議が完了してから質疑応答の機会を設けて、そのような課題について意見を交換する場としていることが一般的ですが、それまで待てないような緊急性のある課題には、直接理事や監事へ直接検討改善を申し入れることも戸惑う必要はありません。
できれば手短に文書で、必要に応じて資料を添えて申し入れた方が誤解が避けられ、受け付た役員もほかの役員への説明に手間が省けて都合が良いと思います。
総会の開催やその準備(議案の作成)は役員(一般的には理事会、場合によっては監事)の権限ですから、組合員と役員とのコミュニケーションを良好に保てるようにお互いに心掛けなければなりません。
No.3
- 回答日時:
管理会社に管理を委託しているのなら管理会社に、自主管理なら理事会の役員に、
議題として取り上げてもらう様に要望して下さい。
「議論・討論」というのが穏やかではない感じがしますけど。
どのマンションも不完全な事があります。
「解決」を求める事で、住民同士の確執が顕在化したり、極論に走ったり、
収集がつかなくなる事もありますから、
なあなあでそのままにする方が良い場合もあります。
No.2
- 回答日時:
マンションでも何処でも必ず自治会や理事会があります。
僕が住む地域では100軒以上の家々で構成された自治会がありますが、例えば地域内に不備
な箇所が見つかり修繕して欲しい時は、まず自治会の中に区分分けした班が
あり、班の班長に事情を説明して班長より自治会や自治会長に報告し、自治
会長が緊急を要すると判断すれば、臨時の自治会が召集されます。
緊急を要する事とは言えない件に関しては、年に数回開かれる自治会定例会
で審議がされ、可決されれば市の担当課に陳情して修繕等の処置をして頂き
ます。僕らが直に自治会長に直談判しても、自治会長の独断で決められませ
んので、はやり手順を踏まないと先に進めませんから、僕らは班長に打診を
するようにしています。自治会費は住民から集めた金ですから、会長の独断
では決められないようです。
あなたのマンションには理事会があるようですが、僕らで言えば自治会のよ
うな組織ですね。マンションの場合は班長が居られないと思うので、理事会
の役員をしている方に現状を見て頂き、役員の方から会長に打診をして頂い
て、開催するべき事案と判断されたら臨時の理事会を招集されるはずです。
得に要望書などは必要無いと思います。
理事会では住民から集めた維持会費を一時的に預かっているだけです。住民
の要望に全て答えていたら直ぐに破産しますから、要望をしても全てが受理
して貰えるとは思わないで下さい。

No.1
- 回答日時:
はじめまして、よろしくお願い致します。
要望の内容にもよります。
たとえば、自転車の駐輪場が満杯なので隅っこに置かしてほしいなどは
数ヶ月に一度ある、理事会で決めることができます。
要望を理事長に伝えて、理事会で決定後、返答が当事者に連絡が入ります。
(管理会社で雇われている管理人には理事長から連絡をしておきます)
理事長から許可されたら、おけることになります。
マンションの共用部の物理的に撤去や増設?(お金がかかる問題)
その要望に対しては、年に一度の総会で賛成意見等で決めます。
臨時の総会を開いて、協議することもあります。
まずは、理事長さんに要望を伝えます。
ご参考まで。
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