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No.8ベストアンサー
- 回答日時:
これはものすごく難しい問題で、警官も裁判所も弁護士も明確な回答は出ないのです。
なぜかというと、冤罪が発生する起点になっている「現行犯逮捕」特に私人による現行犯逮捕がどこの時点で、成立しているかがまったく明確ではないからです。
一応、いろんな人が言っていることを総合すると、私人逮捕が成立しているのは
・被害者が犯人(と思われる人間)の手を取って「痴漢したでしょう!!」と言った時
・被害者またはその近隣の善意の第三者に付き添われて、電車を降りたとき
・鉄道職員が来て付き添われて、事務所に入ったとき
といわれています。
実にあいまいなのです。
この部分をあいまいにしている以上、刑事訴訟手続き(司法手続き)そのものがあやふやになっており、通常は「私人逮捕」にはまったく触れなまま、
被害者による嫌疑→鉄道員などによる事務所などへの同行(任意とされています)→警察官による任意同行→任意による取調べ→容疑が固まり次第逮捕状が執行されて「逮捕」(容疑を認めないと、何日も拘束される)
という手続きで進められているのです。
ですので「痴漢冤罪 身分証明書を見せれば現行犯逮捕出来ない」というのは手続き上有効ですが、手続きがあやふやなので、現実的にはまったく役に立たないといえます。
痴漢冤罪を防ぐには、ちゃんとした司法手続きが為されること、それが為されないならすべて無罪とするぐらいでないと、ダメでしょう。
そういう意味で、2011/11/15の神戸地裁で判決された「女性警官によるオトリ痴漢事件」が無罪になったのは、非常によい兆候だと思います。
回答ありがとうございました。
下記URLの対処法などが実際に有効であれば、
冤罪被害に怯える身としては非常に心強いです。
http://www.wichpack.com/taisyo.html
http://www011.upp.so-net.ne.jp/straysheep/column …
…しかし、これらの対処法がすべて有効なら、
逆に強すぎるのではないか、実際の犯罪者も
逃げられるのではないか…と思い、質問させていただきました。
あまり有効ではない、という回答が多く、少し安心したのですが、
「ということはやはり、冤罪事件は減らないのか…」
という思いも生まれてしまいました。
やはりこの部分のバランスというのは難しいですね。
No.6
- 回答日時:
>「身分を証明すれば現行犯逮捕出来ない。
即解放するしかない」
「無理やり事務所へ連れて行かれたりした場合は
当番弁護士を呼ぶ。必ず裁判で勝てる」
などなど。
いつからこんな卑劣な法律出来たんでしょう。
警察官なら、置換し放題てなことですか?
それに金持ちなら全部弁護士に任せりゃかたがつくのですか?
性差別ですね。身の守りようが有りませんね!
回答ありがとうございました。
下記URLの対処法などが実際に有効であれば、
冤罪被害に怯える身としては非常に心強いです。
http://www.wichpack.com/taisyo.html
http://www011.upp.so-net.ne.jp/straysheep/column …
…しかし、これらの対処法がすべて有効なら、
逆に強すぎるのではないか、実際の犯罪者も
逃げられるのではないか…と思い、質問させていただきました。
あまり有効ではない、という回答が多く、少し安心したのですが、
「ということはやはり、冤罪事件は減らないのか…」
という思いも生まれてしまいました。
やはりこの部分のバランスというのは難しいですね。
No.4
- 回答日時:
逮捕するためには、嫌疑の存在の他に、被疑者が逃走したり
証拠隠滅のおそれがあることが必要です。
身分を証明すれば、逃走が困難になるので
逮捕を免れる場合もある、というに過ぎません。
逃走のおそれはありますから。
弁護士を呼ぶことが出来れば、それだけ有利でしょうが
必ず裁判で勝てる、なんて保障はありません。
そんなんで、必ず勝てるのであれば、御指摘の通り
真犯人も皆無罪になってしまいます。
回答ありがとうございました。
下記URLの対処法などが実際に有効であれば、
冤罪被害に怯える身としては非常に心強いです。
http://www.wichpack.com/taisyo.html
http://www011.upp.so-net.ne.jp/straysheep/column …
…しかし、これらの対処法がすべて有効なら、
逆に強すぎるのではないか、実際の犯罪者も
逃げられるのではないか…と思い、質問させていただきました。
あまり有効ではない、という回答が多く、少し安心したのですが、
「ということはやはり、冤罪事件は減らないのか…」
という思いも生まれてしまいました。
やはりこの部分のバランスというのは難しいですね。
No.3
- 回答日時:
>「身分を証明すれば現行犯逮捕出来ない。
即解放するしかない」これは、原則に過ぎません。
刑事訴訟法2177条「ごく一部の軽微な犯罪については、住所・氏名が不明及び逃亡のおそれがない限り現行犯逮捕はできない」となっています。
犯罪でなく+軽微な犯罪でもなく+ごく一部の軽微な犯罪だけなんですね。
立小便・空き地で野球をしていて隣家の窓ガラスを破損した・・・などしかありません。
が、何度も行なうと確信犯として連行対象です。
>「無理やり事務所へ連れて行かれたりした場合は、当番弁護士を呼ぶ。必ず裁判で勝てる」
これも、原則論に過ぎません。
ごく一部の軽微な犯罪だけです。
立小便で、有罪が確定した人は(平成になって)1人もいませんからね。
が、何度も行なうと確信犯として罰金刑です。
>しかしこれって、実際に痴漢した人も利用できませんか?
100%、出来ません。
チカン行為は「ごく一部の軽微な犯罪」ではありません。立派な刑事事件なのです。
万引き(窃盗事件)と同様に身分証明を行なっても、現行犯逮捕となります。
「一部上場企業の部長が、何でチカンをしたんだ?」というドラマを、見た事がありませんか?
このドラマでも、部長は身分証明書(社員証)を現行犯時点で警察に見せています。
>どうなんでしょうか?
チカンの場合は、90%以上の確立で有罪になりますよ。
警察・検察・裁判所は、被害を受けたと主張する側の証言を100%信用します。
冤罪で捕まった側も、冤罪と分かっていても書類送検で罰金刑ですから「泣き寝入り」する方が楽なのです。
新聞・TVなどでも、報道しませんから・・・。
本気で戦えば、数十年もの歳月と費用が必要なんですね。
この現実を知っている女性は、チカンをでっち上げて「許してあげるから、10万円」と請求する事件も多いです。最近も、関西地方の17歳が逮捕されました。
回答ありがとうございました。
実際に痴漢をした人が冤罪の対処法を使って
シラを切るのは難しい、というのは分かったのですが、
そうなると今度は逆に、
「やはり無実の人間が簡単に有罪になる世の中なのか」
という悲しみが生まれてしまいます。
DNA鑑定や指紋採取など、昨今は対策も練られているよう
ですが、実際の現場では本当にそこまでしてくれるのでしょうか。
http://www.wichpack.com/taisyo.html
http://www011.upp.so-net.ne.jp/straysheep/column …
No.1
- 回答日時:
「身分を証明すれば現行犯逮捕出来ない。
即解放するしかない」
通常迷惑防止条例の罰則が
6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
20万円以下の罰金では無いから該当しませんので逮捕は可能です
当番弁護士を呼ぶ。必ず裁判で勝てる」
きちんとした証拠があれば無理です
回答ありがとうございました。
おっしゃる通り、きちんと証拠があれば大丈夫です。
しかし痴漢という犯罪で「きちんとした証拠」を揃えるのは
不可能に近いです。
結局、女性の「触られた」という証言だけで話が進むケースが
ほとんどです。
その結果、無実の人間が冤罪になるケースが多発しております。
しかし昨今は冤罪が社会問題となり、「女性の証言だけで
話を進めるのはどうか?」という声が数多く上がっています。
そしてネットのサイトやテレビ番組で、冤罪の対処法が
色々と公開されております。
もちろんそれは良いことなのですが、逆に実際に痴漢をした人間さえも
守ってしまうのではないか、という不安があるのです。
最初に言ったように、痴漢という犯罪で「きちんとした証拠」を集めるのは
至難の業です。痴漢をした男が、「やったという確実な証拠はあるのか?
冤罪だ」と、対処法通りのきちんとした手順で主張すれば、
あっさり逃げられるのではないのか、と不安になり、
質問させていただきました。
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