【お題】NEW演歌

知り合いのお店で●周年の記念パーティーに呼ばれ、

先日行きました。

クロークはあったのですが、満杯?だったのか、
皆近くのソファーに置いていたので、そこに置きました。

お店もこじんまりとした感じなので、荷物を置いた目の前で
立食してました。

コートを来て帰ろうとした時に、置いてあった場所に私のコートがありません!!
あるのはシルエットが似たコートです。

シルエットと素材は似てますが、ボタンの数やコートの重さなど
全然違います。
着れば間違いに気づくはずです。

多分、これを着てきた人が私のコートを間違えて?着て帰ってしまったようです。
明らかに、私のコートより安い感じです。

お店の対応としては、
親しい知り合いが集まってるので見つかるとの事。
(無くなるような事は無い)
もし見つからなければその時考えるとの事。

親しい知り合いと言いますが、私は友達の知り合いの知り合いのお店繋がりで来ました。
こんな感じの繋がりもいるのでは??

結構良いお値段もして、とても気に入って買ったコートなので、返ってきて欲しいですが、
どこの誰が、どこに着て帰ったか分からないコートを返してもらっても・・・という気持ちがあります。

お店の対応もあまり誠意が感じられなく、早急に対応してもらいたいのですが、
1日経って連絡なければ、弁償をしてもらっても良いですよよね?
帰った人全員に連絡を取ったとの事ですが、自分のコートでは無いのはすぐ気づくでしょうし。

A 回答 (7件)

お店が預かった物で無ければ、お店として賠償する義務はありません。


自分の荷物は自分で管理するのが通常です。

返ってくるかは相手次第で、良い物で有れば気がついてもそのまま使用される可能性もあります。
逆に言えば、残っていたコートが非常に良い物でご質問者様も気に入った物で有れば、この様な質問はされないかもしれませんね。

この回答への補足

回答有難うございます。
自分が探して気に入ったコートです。どんなに高価なものでも、
そういう問題ではありませんし、まして人が着た物なんて
嫌ですね。

補足日時:2011/12/09 10:23
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お店がコートを預かっていないので、お店の責任でないという意見が数多く見受けられます。


お店が預かっていない物に責任を負わないというのは、一種の慣習として日本社会に
定着していると判断してよいと思われます。

ところで、この慣習と商事寄託について規定する商法594条2項が矛盾しているので、
どのように判断するかが問われます。

法の適用に関する通則法3条は、下記のように規定しています。

公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、
法令の規定により認められたもの又は
法令に規定されていない事項に関するものに限り、
法律と同一の効力を有する。

お店が預かっていない物に責任を負わないという慣習は、
商法594条2項という法令の規定により認められたものでないので、
法律と同一の効力はありません。

換言すれば、お店が預かっていない物に責任を負わないという慣習でなく、
商法594条2項が優先的に適用され、
お店はコートについて損害賠償の責任を負います。

社会常識と法律の規定が矛盾することがあるのです。
飲食店などは「○○については責任を負いません」という趣旨の貼紙をして
損害賠償の責任を逃れようとすることがよくありますが、
商法594条3項はそれを許さない趣旨の規定です。
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>クロークはあったのですが、満杯?だったのか



・・と、云うことはクロークに満杯かどうか尋ねることもしなかったのですね。
それなら、貴方がそこに勝手に置いたわけですから、管理責任は貴方に有り店には全く無いでしょう。
居酒屋などですと、他人の靴を履いていく人もいますし、キャバレーですと、
散々飲み食いしたあとに、隣のテーブルの請求書を持って出て行く人が居ます。

靴は、間違えたのでしょうが、請求書のほうは、わざとだと思います。
私は、「オイコラ、ちょっと待て」と言って自分の請求書を取り返したことが数回有ります。
まぁ、世の中には様々な変な人間が居ますよ。

でも貴方も十分に変わっていますよね。
自分の責任なのに店に弁償を求めるのは、お門違いだと思います。
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法律的には、3番の回答が全面的に正しいです。



商法594条2項の条文を見せながら、説明してみれば如何でしょうか?
お店の責任者もこのような法律を知らないでしょうから。

お店の人も弁償する責任は負いたくないでしょうから、折衷案として、
コートの差額を弁償してもらうことで折り合いをつけるのは如何でしょう
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残念ながら、NO.1の方が仰られるようにお店が預かった物で無ければ、


お店として賠償する義務はありません。

皆近くのソファーに置いているからといって、そこへ置いてしまったことが問題です。
正直、質問者さんの考え方に驚きを隠せません。

例えば、これがコートではなく、財布であればどうでしょう?
皆が財布をテーブルの上に置いていて、質問者さんが同じテーブルに財布を置かれたとき、
万が一、財布が無くなっていても、盗難でも紛失でもお店側に弁償してもらうことは
ないでしょう。
ここに置いてしまった自分の責任であると感じるはずです。
これは、財布でも鞄でもコートでも同じことです。

質問者さんのコートを間違えた方が、あえて盗まれたのか、それとも酔っ払って
気づかずに着て帰られたのかは分かりませんが、店側の対応としては、
出席者全員に連絡を取ってもらえただけでも十分に誠意のある対応と感じます。

その連絡に気づいて、返す返さないは、持っていった方の良識にかけるしかありません。
例え、裁判をしても、店側に賠償してもらうことはできませんよ。

また、例えコートが返ってきたとしても、間違えられた方にコートを着たからといって、
賠償請求するのもどうかと思います。
※したとしても、コート自体は返ってきているので、弁済金はもらえないでしょう。
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商法に以下のような規定があるのをご存知でしょうか。



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第593条 商人カ其営業ノ範囲内ニ於テ寄託ヲ受ケタルトキハ報酬ヲ受ケサルトキト雖モ善良ナル管理者ノ注意ヲ為スコトヲ要ス 

第594条 旅店、飲食店、浴場其他客ノ来集ヲ目的トスル場屋ノ主人ハ客ヨリ寄託ヲ受ケタル物品ノ滅失又ハ毀損ニ付キ其不可抗力ニ因リタルコトヲ証明スルニ非サレハ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス

2 客カ特ニ寄託セサル物品ト雖モ場屋中ニ携帯シタル物品カ場屋ノ主人又ハ其使用人ノ不注意ニ因リテ滅失又ハ毀損シタルトキハ場屋ノ主人ハ損害賠償ノ責ニ任ス

3 客ノ携帯品ニ付キ責任ヲ負ハサル旨ヲ告示シタルトキト雖モ場屋ノ主人ハ前2項ノ責任ヲ免ルルコトヲ得ス

第595条 貨幣、有価証券其他ノ高価品ニ付テハ客カ其種類及ヒ価額ヲ明告シテ之ヲ前条ノ場屋ノ主人ニ寄託シタルニ非サレハ其場屋ノ主人ハ其物品ノ滅失又ハ毀損ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任セス

第596条 前2条ノ責任ハ場屋ノ主人カ寄託物ヲ返還シ又ハ客カ携帯品ヲ持去リタル後1年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス

2 前項ノ期間ハ物品ノ全部滅失ノ場合ニ於テハ客カ場屋ヲ去リタル時ヨリ之ヲ起算ス

3 前2項ノ規定ハ場屋ノ主人ニ悪意アリタル場合ニハ之ヲ適用セス

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簡単に説明します。
「寄託(きたく)」とは物を預けることです。
客から”お願いしますと言われて物を預かったら”注意して保管、管理しなさい。失くしたりダメにしたら弁償しなさい・・・ということが書いてあります。
今回注目するのは第594条2項。
人が集まる店や施設の主は客が特に「預かってください、お願いします。」と頼まなかった携帯品でも、主や従業員の不注意で失くしたり、ダメにしてしまったら弁償しなさい・・・と書かれています。

今回のケースでは無くなってしまったことが店の不注意と言えるかどうかが問題となるでしょう。
きちんとしたホテルやレストランにクロークがあるのは単なるサービスとしてだけではなく、置き引きなど店側の実質管理外でのトラブルを招かないための防衛策だったりします。クロークがあったのに預けなかった、預けさせなかったのは双方ともスマートではなかったですね。
今回見つかる可能性が高そうですから期限を設けた対応を求め、もう少し待ってみてはいかがでしょうか?
出てこなかったら上述の話をすればよいですし、出てきたら良かった、良かった。
出てきたのに赤の他人が着たから云々言うのは多くを求め過ぎだと私は思います。クリーニング代くらいは求めてもよいでしょうけれど。

ちなみに第594条3項。
よくサウナやホテル旅館などの「客ノ来集ヲ目的トスル場屋」で、持ち物を紛失しても責任は負わないという掲示がしてありますが、そんなこと言ってもダメですよ、責任を負いなさいという規定。
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お店に預けた訳ではないので、弁償は無理かもしれません。


お店の誠意でいくらか頂けるかもしれませんが・・・

お気持ちは分かりますが・・・
例えばですが、誰かの敷地内で物を置いて無くなった場合、
その敷地の持ち主が弁償しなければならないのでしょうか?
そんな筈ないですよね。

1日経っても見つからなければ、おそらく盗られたのでしょうから、
警察へ盗難届けを出すくらいしか方法はありません。

早く見つかるといいですね。
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