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飲食店でアルバイトしています
タバコの不始末で火災がおきてしまいました
喫煙していたのは2人です
灰皿で火を消した後ゴミ箱に吸い殻を捨てています
鍵を閉めて帰った20分後くらいに火災がありました
店主は先に帰りましたのでゴミ箱に捨てるときいませんでした

火災により事務所のゴミ箱周辺が燃えました
被害は事務所のゴミ箱周辺が燃えただけですみ、店内に直接火は行きませんでした

失火過失により損害賠償などもとめられますか?

A 回答 (1件)

>失火過失により損害賠償などもとめられますか?



十分にその可能性はあります。
ただ、実際には金銭的な被害はなかったようなので、
お咎めだけで済むような気もしますが。

「灰皿で火を消した後ゴミ箱に吸い殻を捨てています」
こういうのは、火事になる可能性が高く、
故意ではないにしろ、重大な過失にあたると思われます。
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