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実家に帰ったのを機に、また車を買おうとしているのですが、以前の自動車保険の割引率は停止手続き(?)をしていなければ適用することは出来ないんでしょうか?その手続きはしたように思うのですが、書類が見当たらない上、停止期間をはっきり設定してなかったかもと、記憶も曖昧です(汗)。
保険会社に直接訊けば済むんですが、軽くあしらわされそうなので、どなたか良い方法をご存じでしたら教えて下さい。

A 回答 (6件)

まだこの質問、残っていたんですね。



では、ちょっと追加をさせていただきます。
当該手続きを使って停止(中断)していた等級を適応するためには、新しく取得した自動車か車検を再度通った自動車ということになります。この場合、いずれも登録日から1ヶ月以内に保険契約をする必要があります。
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 他の方の回答について補足いたします。



 自動車保険の中断(「国内特則」ともいいます)の期間については、保険会社により取り扱いが異なります。現在も5年としている保険会社がありますのでご注意ください。詳細は加入先保険会社あるいは代理店へ確認する必要があります。
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 中断したかどうかは、保険会社に問合せれば名前、住所で調べることができます。


もししていなくても、解約または満期から13ヶ月以内であれば中断できます。
中断期間が10年になったのは最近ですので、解約・満期日が10年に改定される前の中断は5年です。

中断してあり紛失の場合、証明書の再発行ができます。

悩むより保険会社または代理店さんに問合せた方が早いですよ。
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確かにそういった手続き方法はあります。

現行制度では10年間有効です。
手続きをとると保険会社からその証明となる書類が送付されます。。原則として契約者が保有することになります。その手続きをとったということなので、必要とあれば再交付の申請が必要になると思います。
稀に取扱者(代理店等)が保有していることもありますので、そのあたりの確認は必要になります。

蛇足ですが、その証明書は解約時から(満期後未継続から)13ヶ月間は手続きすることが可能です。コレハノンフリート等級を採用している保険会社であれば共通のルールです。
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「契約の中断」という手続きがお話しの事例に当たると思います。


私も以前、次の車を購入するまで半年程期間が開く、といった時に利用しました。
この手続きをしていれば、基本的に満期日より10年間以内に新しい保険に
加入する場合以前の等級が引き継げます。
私が加入している保険の約款によれば、保険満期日(又は解約日)から13ヶ月
以内に「中断の手続き」を申請すればよい。と成っていました。

保険会社によって細かい条件等が違うかも知れませんので、以前に加入していた
保険会社の確認が必要とは思います。 以前ご加入の保険証券があれば問合せも
スムーズに行くのでしょうがそれが無いと確認するのが難しいかも。

ご参考までに。
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自動車保険の停止措置って、出来ましたかね?


私の知る限りでは、解約または、継続しかないと思いますが・・・
ですから、今では、新規しか手が無いような・・・
私の知識が間違っているかもしれません。
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