アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

最近、ファイル共有ソフトって色々問題とかなってますよね。
この前も、誰か逮捕されましたし。

そこで、質問なんですけども、
ラジオ番組を録音したものって
そういうところで交換しても良いんでしょうか?
実は私、好きなラジオ番組があって、
ソレを広めたいなぁ、
なんて思ってるんですけども、
違法だったらイヤだなぁ。
ってヤツです。
どなたか知ってる方、教えてくださいませんか?

A 回答 (4件)

ダメです。


先日も某放送局の著作権部の方とお話したのですが、著作権が放送局にあるだけでなく、出演者との契約もその放送についてになっているので、韓国のようにネットで流すことは放送局でもできないとのことでした。
ですから録音したものを流すのは更に難しいですよ。
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私的に録音して利用するのは著作権に反しませんが、


著作者の許諾なしに勝手に再放送するのは著作権の侵害となります。

参考URL:http://lala.zive.net/Copyright/TV_Video.html
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金銭的なものがなくても著作権違反ですね。


でも、ラジオやTVというのは地域よって見れないもの・聞けないものが多いですよね。
放送局がネットで流したり、CMをカットしなければ良いとか独自のガイドラインが欲しいものです。
私も好きなアイドルが居たりしますが、関西などのローカル曲に出演したものは泣く泣く内容を聞くだけになってしまいますからね。
良い番組だからこそ、再び見たり聞いたりできる環境が整ってほしいものです。

一概に、ファイル共有ソフトを責められなかったりします。
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放送局の場合に「放送」しかできません。

したがって.放送に影響が出て初めて権利の侵害が発生します。放送局では放送以外に権利の行使ができません(放送法制限)ので.**にちの放送の録音がほしいと希望しても.この希望に応じることができません(放送法制限)。放送内容のビデオ等の販売は.著作権者が放送局に放送する権利を与えている場合で.放送局以外が著作権を有する場合です。

次に.著作物の授受ですが.
金品の授受が伴わないこと(一方的に「あげる」(贈与)のは良いですが.相手に条件をつけて何かを要求すると営利となり.著作権侵害が成立する場合があります)
交換相手が7名前後以下(数人が6-7名程度を示す頃の判決です。現在は2-3名を示す場合がありますが.複数の可能性が阿るはあいには.被告側に有利な解釈を選択ます)であること
が「個人的使用」の範囲です。したがって「交換」は著作権侵害の可能性が出てきます。ただ放送局が権利を持つ場合には.放送に影響しないと原告適格を欠き損害賠償請求ができません。ご自身でミニ放送局(電波法の制限以下のびしゃくな電波を使って放送する場合等)を運営している場合等は.放送による権利を侵害したことになりますが.放送せずにテープ等の媒体による贈与は.権利の放送関係の権利の侵害とはなりません。だから.NHK等では一時期(放送物の録音は)「視聴者どうして探してください」と放送していた時期があります。
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