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お世話になります。

暴力団排除条例が施行されるようになりました。
NHKをはじめとする放送局では暴力団密接交際者は出演不可能になり、出演契約後に暴力団密接交際者であることが判明した場合は、放送局側から一方的に出演契約を破棄できるようになったと聞きます。

ここでふと思うのですが、自分が非暴力団・非暴力団密接交際者であることを証明するためにはどうしたらいいのでしょうか?

仕事上、勤務先や取引先に対してさまざまな証明書や検査をしてもらうことはあります。
例えば運転手、操縦士の乗務前のアルコールチェックや免許証所持確認、無事故無違反証明など。これらはその場で検査機械でチェックしたり、警察発行の免許証や無事故無違反証明書を提示することで解決できます。

暴力団関係ではそういうものがあるのでしょうか?
例えば就職面接や、取引の営業のためによその会社を訪問に行った場合、
「あなたは非暴力団・非暴力団密接交際者であることを何らかの形で公的な第三者の証明をもらってください。そうしたら採用(あるいは取引)いたしましょう」
と言われた場合、地元の警察署が
「●●殿
貴殿が非暴力団・非暴力団密接交際者であることを証明します。
平成●年●月●日
●●県警●●警察署長」
などという証明書でもくれるのでしょうか?

もし、そうでない場合、自称ではなく客観的に、自分自身が非暴力団・非暴力団密接交際者であることを証明する方法はあるのでしょうか? また他人が非暴力団・非暴力団密接交際者か否かを客観的に調べる方法はあるのでしょうか?

もし、これがない場合、あの暴力団排除条例ってずいぶんザル法だと思うのですが・・・
だって、
容疑者「あの人が暴力団関係者だなんんてちっとも知らなかったんです!」
刑事「そんなことはないだろう、お前は知っていながら利益供与したんだ。警察がそういうんだから間違いないんだ!」
って警察有利になりませんか?

また、上司や取引先から
「君は暴力団と親しいのではないか? そうでないなら証明してみたまえ!」
と言われた場合、身を守るすべがありませんが・・・

法律に詳しい方、ご解説をお願いします。

A 回答 (3件)

 No.1です。



 近所やネット上の誹謗中傷を能動的に排除できないのは何も暴力団関係に限った話ではなく、「あいつは前科者だ」とか、「あいつは不倫している」とかいううわさであっても、それを打ち消す証明などというものはそもそもできません。
 せいぜい名誉毀損の訴えを起こすくらいです。
 それは暴力団排除条例の不備ではなく地域社会とネット社会の問題であり、それをもって暴排条例をザル法だと断じることは無理があると思います。
  
 会社同士の取引等に関して暴力団関係者を排除するためには、警察庁が、企業から取引先が暴力団関連会社ではないかについての照会ができるよう制度を整えている最中だという報道を耳にしました。

 いずれにせよ、身の回りに暴力団がいなければ、普通は気にしなくても良い問題です。
 
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/31 19:20

> ここでふと思うのですが、自分が非暴力団・非暴力団密接交際者であることを証明するためにはどうしたらいいのでしょうか?



例えば、不動産の売買契約の例ですと、

国土交通省 - 建設産業・不動産業:不動産流通4団体による、不動産取引からの暴力団等反社会的勢力の排除に向けた取組について(暴力団等反社会的勢力の排除のためのモデル条項の導入)
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_ …

| (反社会的勢力の排除)
| 第○条 売主及び買主は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
| (1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。


とかって契約書を提示、宅建主任者が読み上げて口頭で確認の上、契約書に署名捺印とか。
当人が反社会的勢力でない事を確認する書面なんかは無いです。

ぶっちゃけ、そういう確認、段取りを踏んどく事で、相手の虚偽や詐術によるものだと免責主張したり、催告なしの契約解除、違約金や違約罰(暴力団相手に?)なんかの請求が可能になるとか。

--
> 「君は暴力団と親しいのではないか? そうでないなら証明してみたまえ!」

というか、こちらは「悪魔の証明」みたいなもので、証明しようが無いです。

悪魔の証明とは - はてなキーワード
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B0%AD%CB%E2%A4%CE …

せいぜい、その上司や取引先が暴力団と親しくないって証明出来るのなら、そちらの内容を真似するとか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2011/12/31 11:25

 身の回りに暴力団がいない人を暴力団関係者と指定して摘発しても、暴力団を弱体化できません。


 ですから、警察の担当部署が暴力団排除以外の用途にこの条例を使うことは考えられません。
 立証の義務は摘発・起訴するほうにあるのであって、されるほうにはありません。

 杞憂にすぎませんよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

では、
「あの人は暴力団と付き合いがあるんだってよ」」
「まあ、コワイ。もう交際はよしましょう。巻き込まれるといけないから」
などの悪い噂をご近所や、インターネットの書き込みなどされてしまった場合の
”身の潔白”
を証明したい場合はどうすればいいのでしょうか?

人のうわさも75日 とか
じきに間違ったうわさを流した側が、天罰を食らう とか
自分に非がないなら堂々としていればよい。わかる人はわかってくれる 
などの消極的解決法ではなく、自分から
「私は暴力団とは一切かかわりはありません。●●さんが言っている悪い噂は嘘なのです」
と能動的にに証明できる方法を知りたいのです。

お礼日時:2011/12/31 10:33

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