
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
著作権法30条の私的使用目的に該当するか否かが問題となります。
この点,昭和52年7月22日東京地方裁判所の昭和48年(ワ)第2198号損害賠償請求事件では次のように判示しました。
企業等の団体において,内部的に業務上利用するために複製する行為は,その目的が個人的な使用にあるとは言えず,家庭内に準ずる限られた範囲内における使用にあるとはいえない。
従って,厳密に言えばご懸念のとおり著作権法違反となるでしょう。
しかし,現実問題としてこのような行為が広く行われていることも事実です。
デリケートな部分も含みますので私見は控えますが,興味があるのであれば「著作権の法律相談」青林書院・TMI総合法律事務所編Q41が参考になると思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/12/07 09:28
daytodayさんこんにちは、アドバイスありりがとうございます。詳しい判例紹介は助かります。この判例と実態との差というのも実感します。参考になりました。
No.1
- 回答日時:
質問だけを単純に回答すれば「すべてNO」です。
ただし、非常に微妙な部分が含まれるので、文化庁著作権課や下記HPを確認してみてはどうでしょうか?
「著作権情報センター」
複写・デジタルメディア著作権のリンクも多く
含まれています。
参考URL:http://www.cric.or.jp/index.html
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