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跡取りのいない家の世帯員が全員亡くなってしまった場合、
その家や財産はどうなるのでしょうか。
嫁に出た人や孫が跡をつぐことになった場合、養子という形でその家の苗字になると思いますが、
それは跡取りのいない家の世帯員全員が亡くなってしまうまでに養子という形をとらなければならないのでしょうか。
お知りの方がいましたら教えていただきたいと思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

> 跡取りのいない家を継いでいくとなった場合、



これの意味が不明確なんだよね。家を継ぐってどういうこと?財産を受け継ぐだけなら,それは相続であって,家とは関係ありません。多分,家名(苗字)を引き継いで墓を守っていくようなことだろうと想像してみる。そうすると

> 孫夫婦の家族全員がその家を継ぐことはできるのでしょうか。
> その場合、苗字はもちろん変わってしまうのですよね。

苗字が変わるのは当然というか,そうでなければ家を継いだことにならないよね。で,どうやれば苗字を変えることができるかと言えば,このような場合には養子になることです。
戸籍筆頭者である孫が養子になれば苗字が変わり,それにつられてその配偶者の苗字も変わります。
しかし孫が戸籍筆頭者でない場合(結婚によって苗字を変えていた場合)には,孫が養子になっても苗字が変わることはなく,配偶者の苗字も変わりません。だからこの場合には,孫の配偶者が養子になる必要がありますね。これなら上の場合と同じです。

さて孫夫婦に子供がいたら,子供の苗字は,孫が養子になってもそのままです。多分,これではまずいんでしょうから,家庭裁判所に子の氏の変更許可をもらって,それから市役所に届けてください。

最後にもう一度言っておきますが,跡取りというのは事実上のものであって,当事者が納得すれば,どのように行ってもよいのです。
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この回答へのお礼

分かりにくい質問ですみませんでした。
そうです、家名を引き継いでお墓を守っていくというほうの質問です。
孫が養子になるにしても、孫が戸籍筆頭者でない場合はその配偶者が養子になる必要があるのですね。孫が養子になってもその子供の苗字はそのままで家庭裁判所に変更許可をもらわなければならないとのこと、大変勉強になりました。
詳しく丁寧に説明していただきどうもありがとうございました。
よく理解できました。

お礼日時:2012/01/11 22:42

跡取り=財産を受け継ぐ人では無いのでしょうか?特別縁故者って事ですよね。

正式な遺言で指定すれば問題なく財産は引き継がれます。それでも法的に相続権限がある人には放棄してもいくらか払う必要はありますけど。
そうではなく「家」をついで戸籍をついで貰いたいと言うことなのでしょうか。であれば養子縁組しかありません。
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この回答へのお礼

家をついで戸籍をつぐとなると養子縁組しかないのですね。
お返事をくださりどうもありがとうございました。

お礼日時:2012/01/11 22:38

養子うんぬんは関係なく、相続権のあるひとが相続します。



後継ぎが誰であれ、その家が存在しなければならない理由がある(所有する財産を散逸させたくない等)のなら、事前に養子を取っておくほうが問題にならなくて済むかと。
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この回答へのお礼

その家が存在しなければならない理由があるなら事前に養子を取っておくほうが問題にならなくてすむのですね。
お返事どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/01/11 22:37

跡取りというのは事実上のものであって,当事者が納得すればどうでもよいのです。


財産や祭祀関連のものはそれぞれ相続人や祭祀継承者に引き継がれます。養子になるとか苗字などの決まりは法律上は何もありません。
誰も該当する人がいなければ財産は国有財産になります。

この回答への補足

お返事をくださりどうもありがとうございます。
財産は、相続人が数人いてその人たちで財産分与したとして、
跡取りのいない家を継いでいくとなった場合、
孫夫婦の家族全員がその家を継ぐことはできるのでしょうか。
その場合、苗字はもちろん変わってしまうのですよね。
再度すみませんがお知りでしたらお教え願います。

補足日時:2012/01/10 16:40
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ご主人、お母さんの兄弟、いとこ、さらには、お爺さん、おばあさんの兄弟にまで遡り財産分与します。


本当に誰もいなければ、「特別縁故者」、または「国庫」の財産として扱われ、債務がある場合は債権者に支払われることなります。
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この回答へのお礼

誰も相続人がいなければ特別縁故者か国庫の財産として扱われるのですね。
お返事どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/01/11 22:35

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