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主人が過去にしていた借金で第一回口頭弁論調書(判決)が送られてきたのですが、意味がよく分かりません。
口頭弁論期日には出頭せず、事前に答弁書をFAXのみしました。
そこには和解を希望する旨とこちらの和解案を記入しました。

そして今日調書が送られてきたのですが、そこには
ー原告  
  訴状陳述

答弁書陳述擬制
裁判官
1 弁論終結
2 次のとおり主文及び理由の要旨を告げて判決言渡し

第1 当事者の表示
   別紙当事者目録記載のとおり
第2 主文
1 被告は原告に対し、別紙請求の趣旨記載のとおりの金員を支払え
2 訴状費用は被告の負担とする。
3 この判決は第一項に限り仮に執行する事ができる。

第3 請求
   別紙請求の趣旨及び請求の原因記載のとおり

第4 理由の要旨
   被告は本件口頭弁論期日に出頭せず、陳述したものとみなされる答弁書によれば被告は請求原因事実を明らかに争わない。

とありました。
これはどういう意味でしょうか?

A 回答 (6件)

 借りたこと自体は争わないが、分割による返済を希望したのですね。

そのような場合、口頭弁論に出席するのが鉄則です。もし、出席していれば、司法委員を交えて、原告と話し合いをする機会が与えられ、答弁書で希望した和解内容どおりの条件にはならないとしても、何からの分割払いによる裁判上の和解が成立した可能性があったかもしれません。
 しかし、被告が欠席してしまうと、原告としては、本当に被告が分割でも支払いをする意思があるのか疑義を抱くでしょうし(原告が分割払いによる和解に応じるのは法的義務ではなく、あくまで好意によるものなのに、顔を見せないで答弁書だけ提出するというのは、人として信用できない。)、例えば被告提案の40回分割払いの条件は飲めないけれど、36回分割払いならば和解に応じても良いと考えても、被告が欠席してしまったら、話し合いができませんから、原告としては、「被告提案の和解案には応じられないので、弁論を終結して判決を求める。」と裁判所に申し出でるのは当然です。至急、弁護士等の法律の専門家に相談されることをお勧めします。
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 原告が和解案を拒んだ。


 明らかに原告の主張に合理性があった。
 ということでしょうね。
 そもそも和解案を提示したということは,借金があることを認めたのと同じですから,被告敗訴の判決が出たということです。
 
 つまり,敗訴した。原告の請求が全面的に認められたということです。
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被告は、裁判を話し合いの場と勘違いしています。


借りた事実は認めますので、返し方の提案をしたつもりでしょうが、
訴訟知識なく、対応をしてしまった結果です。
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被告は和解を望んだけれど、その望みは受け入れられない。


出頭もしていないし被告の答弁書では事実について争っていないので、事実関係がわからない。
事実不明なので、正しく主張している原告の言い分を聞き入れる。
出頭もしていないし、答弁書で反論しなかった被告が負け。

被告は原告にお金を払いなさい。
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貸主を原告、借主を被告として別紙請求書に記載通りに金員を支払え、との訴訟です



原告は被告に対して請求書に記載の金銭を貸し付けた、所がその貸し付けた金員の全額か又は一部の金員が約束の通りに返還されていないとの事実があり、これを提訴の起因 (裁判に訴える原因) として貸主は借主に対してその未返還額の返済を求める為に裁判所に訴えた。
原告の訴状に対して被告は答弁書と言って訴えの趣旨に対して被告の回答を書面にして裁判所へ提出します。

今回は被告は口頭弁論 (裁判所で当事者各々は自己の利益の為に口頭で裁判官に自己の正当性を訴える) が開かれても裁判所では何らの言い分も言い訳もしません、との被告が提出した答弁書のみが原告に対する被告側の回答なので、判決文の理由の趣旨の通り裁判では請求の事実を争わない為、原告の請求通りの判決が決定する。

判決文:原告の勝訴
第一:当事者は原告被告の氏名住所記載
第二:被告は原告の請求書通りに請求金額全額を支払え、原告勝訴なので裁判費用も被告が支払え。
    尚、請求金額に付き原告は被告の資産を仮差押を出来る、との執行文の付与がある。
第三:
第四:被告は答弁書に依る陳述したとされた為、裁判に欠席した事でこの判決が決定された。
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60万円以下の返還を求める小額訴訟(民事の特別訴訟)は、「一期日真理の原則」により、第一回口頭弁論のみで審理が終結し、その日のうちに、直ちに判決が下されます。



ですから、債務者が異議を申し立てない限り、支払督促手続きに入りましょうから、強制的に債権は回収されることになります。

また、「請求原因事実を明らかに争わない」ということは、原因や事実を認めて、ただ「和解」を望んでいることを意味しています。よって、肝心な請求理由の明記が為されずに判決が下ったということでしょうか。

つまり、出頭は回避しつつ「答弁書」のみ提出するということの意味は、本来「原告の請求」について争う意思があることを前提にしています。が、争点そのものが無く、争う意思も示さず、ただ和解のみを求めるというのが矛盾です。争う意思が無いのなら、「答弁書」も退出しないというのが普通でしょうね。
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