プロが教えるわが家の防犯対策術!

初めまして、お尋ねいたします。写真関連の自営業をしていましたが、業績不振のため平成22年3月に廃業届け(青色申告も含む)を提出いたしました。その後何度か仕事の依頼があり受けています。多少ですが代金も頂いているのですが、廃業後同じ仕事をしても良いものなのかと、屋号についてもそのまま使用して良いのか解かりません。どなたかの知恵をお借りして解決したいと考えております。どうか宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>廃業後同じ仕事をしても良いものなのかと…



わが国の憲法は職業選択の自由を保障しており、仕事をしてはいけないなどということは一切ありません。
所得税を納める必用のある額に達したのなら、白色で確定申告をしておけば何も問題ありません。

>屋号についてもそのまま使用して良いのか…

個人事業の屋号に人格はなく、法務局で登記したわけでもありませんから、どうぞご自由に。

もともと青色申告をしていたのなら、いくらの利益があったら所得税が発生するかお分かりだと思いますが、必用なときに確定申告を怠らない限り、特に問題はないでしょう。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

お世話になります。早速のご回答有難うございました。心より感謝申し上げます。この度は無知な私にご尽力頂きとても助かりました。これからは所得税を納付できるよう頑張りたいと思います。

お礼日時:2012/02/02 11:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!