
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ケアマネの受験勉強中なのでしょうか・・?
施設サービスは、(1)指定介護老人福祉施設
(2)指定介護療養型医療施設
(3)介護老人保健施設
の3種類です。
指定介護老人福祉施設として介護保険の適応を受けるには
「老人福祉法」の基準を満たし開設の「許可」を得た特別養護老人ホームでなければなりません。その上で介護保険での指定を受けるために「指定」を受ける必要があります。
指定介護療養型施設の場合は
「医療法」の基準を満たし開設の「許可」を得なければなりません。その上で介護保険での指定をうけるために「指定」を受ける必要があります。
介護老人保険施設の場合は・・・
「介護保険法」の基準を満たし開設の「許可」を得なければなりません。他の2施設とはことなり、設置根拠が介護保険にあるため、改めて「指定」を受けなくてもよいとされています。
私の説明で理解いただけるでしょうか???
この回答へのお礼
お礼日時:2003/12/13 10:54
回答ありがとうございました!!
なぜ、指定と許可の違いなのか分かることが出来ました。
設置根拠となる法律が違うからだったんですね。
福祉学校に行く学生なのですが、ちょっと分からなかったもので。。。
本当にありがとうございました(^^
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