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20年経過している工場に入社した電気保全担当です。
この会社には過去に誘導灯や非常灯の点検記録がありません。
(停電時のバッテリーでの点灯確認等)自動火災報知器は年2回業者を入れ点検し、3年に一度消防署に点検結果を提出しています。誘導灯・非常灯についても、もちろん点検はするべきだと思いますが
報告等の義務や罰則規定はあるのでしょうか。

A 回答 (2件)

工場なのですよね?


でしたら、非常照明については点検義務はないでしょう。
義務がありませんから、当然罰則も受けることはありません。
http://www.jlassn.or.jp/08bousai/04qa.htm#Q10

東京都の例
http://www.beec.or.jp/07/ichiran.pdf


誘導灯は、工場の場合は地階か11階以上で設置義務が課せられます。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/group/mlf/pl …
設置されていれば点検義務はあります。半年1回の報告に(最悪でも3年1回の報告には)含まれていないと、消防からも言われると思うのですが…何もありませんでしたか?

もしかすると、任意設置したものとして曖昧な処理になっているかもしれませんね。ただ、誘導灯が不要でも誘導標識の設置義務はあるはずなので、通常であれば何らかの点検はしていると思います。もう一度、点検結果報告書をご確認ください。

 ちなみに点検していないと、30万円以下の罰金が科せられるはずですよ。
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http://www.jlassn.or.jp/08bousai/02tenken.htm

義務があり、罰則もあるようです。
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