No.3ベストアンサー
- 回答日時:
占有者ありの意味は,競売物件の物件明細書と現況調査報告書を閲覧することで判明します。
その物件が入札にかかると,裁判所は,物件明細書・現況調査報告書・評価書の3つ(俗に3点セットといっています。)を自由に閲覧できるようにします。この中には,必ず占有者についての調査結果が含まれています。例えば,所有者が更地のままで占有しているというのもあります。所有者以外のものが占有する権利を持っている場合には,その権利の性質が記載されています。
所有者が占有している場合には,競落して代金を納付すると,引渡命令という簡単な命令を得て,明渡の強制執行ができます。所有者以外のものが占有している場合にも引渡命令を得ることはできる場合がありますが,どのような場合に引渡命令が出るかは,簡単には説明できません。疑問があるときは,3点セットを閲覧したときに裁判所の競売係の職員に質問をすることである程度の情報を得ることができます。ただし,引渡命令が出ます,と断言する答えは絶対に得られません。それは自分で勉強していくしかないということになります。
No.4
- 回答日時:
>建物があって占有者ありなら分かるのです。
そのとおりです。
>雑種地(雑草だらけの何も無い土地)で占有者ありとはどういった意味なのでしょうか?
雑草の繁茂する土地で何もないのに「占有者あり」とは、あり得ません。
「占有者」は所有者や債務者以外の者で現実に何かを置いていて占有している者を云います。
>銀行などが差し押さえていると言う事なのでしょうか?
競売物件と云うのですから、民事執行法に基づいて行う競売と思われます。そうしますと、そう云うことです。
>このような土地を購入する場合、占有者をどのようにしたら良いのでしょうか?
現実の占有がなければ代金納付後、即、所有権に基づいて占有を開始してかまいません。
仮に、引渡命令で執行官から引渡を受けようとしても、「執行不能」で処理されるでしよう。
>また雑種地を購入する場合、気をつける事はありますか?
建物を建てたいなら建築基準法などの法律によって、建てられるかどうか調査してからとなります。
要は、購入目的によって変わります。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/12/19 21:13
誰が占有しているのかがポイントのようですね。
その土地は家の近くなので見に行ったのですが、何も置いてありませんでした。
とにかく閲覧に行こうと思います。ありがとうございました。
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