A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>こちらの場合は不特定多数の人、車両が自由に通行できる状態になっている場所は道路の範疇と捉えているようです。
また、校庭、遊園地、公園、社寺の境内、私有工場の敷地内の空地等であっても、上記条件にあたる場所は道路ということらしいです。そのとおりです。根拠となる代表的な判例は下記のとおりです。
私有地であっても、不特定の人や車が自由に通行できる状態になっている場所は、「一般交通の用に供するその他の場所」である。(最高裁 昭和44年7月11日決定)
「一般交通の用に供するその他の場所」とは、それが一般公衆に対し無条件で開放されていることは必ずしも要しないとしても、「現に一般公衆及び車両等の通行の用に供されていると見られる客観的状況のある場所であって、しかも、その通行をすることについて通行者がいちいちその都度管理者の許可などを受ける必要がない場合をいう。(仙台高裁 昭和38年12月23日判決)
管理者が一般交通の用に供することを認めていない場合、つまり、通行につき管理者の許可を要し、しかも客観的にも不特定多数の者の交通の用に供されているとみられる状況にないときは、道路としての要件に欠く。(東京高裁 昭和45年6月3日判決)
>他に道路工事のため、道路標識をもって一般の通行が禁止された場所であってもこれは一時的に行う道路管理上の措置にすぎないので、道路と解すべきである。となっていました
前述の判例が示すように、道路標識による交通規制と、柵等による交通規制では扱いが異なります。
道路標識で通行止めと規制したところで、現実に道路等が自由に出入りできる状況で存在しているのであれば、そこは道交法上の道路です。そもそも道路標識は、道交法に関する規定ですから、道交法上の道路でなければ設置する意味がありません。道路標識により通行止めの区間が道路でないとすれば、道交法の適用を受けないのですから、通行したとしても道交法で罰することができないのですからね。
しかし、柵等で一般車両や人の通行が規制されていると客観的に判断できる場所は、柵等の内側が道路の形状をしていても道交法上の道路にはあたりません。
これをもし道路とするならば、仮免許を取得するまでの自動車教習所での所内実車講習は無免許運転となってしまいます。
ですから、舗装工事、拡幅工事等のため柵等で一般車両・人の通行を禁止していると客観的に判断できれば、道交法上の道路ではありません。
したがって、「柵で完全に封鎖はされていない」状況であっても、「柵が設置してあって通行止め」と客観的に判断できる場所は道交法上の道路にはあたりません。
この回答への補足
例えに上げて頂いた内容から見ますと
>しかも客観的にも不特定多数の者の交通の用に供されているとみられる状況にないときは、道路としての要件に欠く
との事項より
「柵が設置してあって通行止め」と客観的に判断できても、不特定多数の者の交通の用に供されているとみられる
状況である場合は、道路となると受け取りましたが如何でしょう?
今回質問しました状況では、通行者は管理者の許可など得ずに日常的に通行し
また、不特定多数の者が交通に利用している状況であることは明白です。
この状況からは道路と認められると思われますが…
No.2
- 回答日時:
道路法第2条1項で、「この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい(以下略)」と定義していますので、通行止めとして封鎖された道路は、一般交通の用に供しているとはいえず、道交法の適用は受けません。
同様に、舗装その他の道路工事で、柵等で一般車両が通行できないようにしている区間も道交法の適用は受けません。
この回答への補足
「一般交通の用に供する道」というキーワードで検索してみましたが、道路には「一般交通の用に供するその他の場所」というものもあるようです。
こちらの場合は不特定多数の人、車両が自由に通行できる状態になっている場所は道路の範疇と捉えているようです。また、校庭、遊園地、公園、社寺の境内、私有工場の敷地内の空地等であっても、上記条件にあたる場所は道路ということらしいです。他に道路工事のため、道路標識をもって一般の通行が禁止された場所であってもこれは一時的に行う道路管理上の措置にすぎないので、道路と解すべきである。となっていました。
No.1
- 回答日時:
冬季通行止めになっている道路は、道路交通法の道路定義にある道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する自動車道に該当しますので道路交通法の対象と成ります。
道路交通法
定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 道路 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう
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