プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になっております。

個人事業を始めるにあたり、色々調べたのですがわからないことがあるので教えて下さい。
夫はサラリーマンです。その夫が来年の春に会社を辞め、事業に専念する予定なのですが、事業自体は今年4月に立ち上げ、無職の私(今月末でパートを辞めます)を社長にして、やっていくといいます。
(主人の会社が副業禁止なので、辞めるまでは雇われているという形にするようです)
始める事業は遊漁船業で、必要な資格(船舶免許や無線など)も今までに主人が取得しております。船は貯金を使い現金で昨年買い、遊漁船として登録できるようにしました。係留も契約して既に港に置いてあります。今、主人は天候と時間の余裕があれば海へ出て釣れる場所など探したり、知り合いの遊漁船業の方についていき勉強したりしています。
私は、今まで経理事務をやってきたので、簿記などのスキルは多少あります。なので会社の事務全般、経理を私がやるつもりでおります。
ですが、私が社長になり、主人を雇うとしても給与を払えば、会社に副業がばれてしまいます。
最初から、収入が期待できるわけではありませんので金額は多くは無いと思いますが、今の予想でいくと主人が会社を退職するまでの間は、土日のみの稼動で概算で売上が月/120,000くらい(天候により出られない場合はもちろん0円です)その中から、燃料代や船の係留代(年1回払いなので貯めておかないとなりません)と主人に払う給料(金額は決まっておらず利益が見込めない場合は無しの予定)を出さないとなりません。
こういう場合は税金の申告は青色が得なのでしょうか?白色で始めてある程度先が見えてきたら青色に変えたら良いのでしょうか?
年間20万円までなら、給与をもらっても個人の雑所得になるので申告は不要のようなのですが、青色申告ですと家族に手伝ってもらった場合、65万円までは控除対象だとも聞きました。
そうなると、主人は年間65万円まで私から給与をもらっても会社に知られることはないのでしょうか?
決して税金を払いたくないとかではなく、認められている節税の範囲の中でうまく経営していきたいのです。図書館から本を借りてきたり、ネットで色々調べたりしてみたのですが、初めてのことも多く戸惑っております。どうか知恵をお貸しください。
有識者の方、どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

bts137さん こんばんは



 今回の質問内容は、今まではbts137さんのご主人の給与で生計を立てていた所を今年の4月からこれから行う遊魚船業で生計を立てると言う事ですよね。仮にbts137さんが個人事業主として事業を開業し、ご主人が船を運転する等実はメインで働いている状態でも税務上は個人事業主であるbts137さんの儲けと言う状態で有っても、bts137さんの個人事業主の手伝いをすると言う事で家族であるご主人に青色申告専従者給与と言う事でそれなりな給与を払ったとしても、bts137さん一家の総収入はさほど変わらないと思います。と言う事を考えた時に、まずはbts137さんが個人事業主として開業し、ご主人が会社勤めをしている間はご主人に給与を払わない、ご主人が会社を辞めた4月からご主人にも給与を払うと言う方法で良いのではないでしょうか??? そうすればご主人は会社の給与以外の収入が有りませんから、会社に何も言われる事は無いです。

 税務上の事業主とは「メインで働いている人」と言う事になります。今回の遊魚船業の場合、法律上必要な各種資格を有し遊魚船を運転してお客様を釣り場に連れて行く人と言う事になるのかもしれませんが、税務署で個人事業主の開業届を提出する場合誰の免許で遊魚船を運転するか等細かい事業運営まで確認されません。税務上の法律上の決まりとは違っても、bts137さんを事業主として開業してもとやかく言われる事は有りません。ですから、まずはbts137さんを事業主として起業して良いと思います。そしてご主人が晴れて退職した後から、ご主人に給料を払ったら良いと思います。

 ここで「青色申告専従者給与」と言う言葉が出て来ましたが、これは「生活を一」にしている家族に支払う給与の事を言います。例えばご主人が何らかのお店を開業した場合、奥様がお手伝い程度に例えば帳簿付けをしたりお客様に配達する場合だってあり得る話ですよね。このお手伝いにに対しての対価を給料として支払う事を言います。今回の場合メインで働くのはご主人で、bts137さんは帳簿付け等ご主人の仕事をバックアップすると言う事ですから、本来はご主人が事業主・bts137さんがご主人から給与をもらうと言う事になります。しかしこれが逆転しても税務署はとやかく言いません。そんな細かい事はどうでも良い事で、きちんと税金を支払って頂ければ良いのです。と言う事を考えると、法律云々細かい事はともかくbts137さんが事業主・ご主人がbts137さんから給与をもらうで良いと思います。

 冒頭で全てbts137さんの儲けとした場合でもご主人が「青色申告専従者給与」として給与を得た場合でも一家の総収入はさほど変わらないと言いましたが、実際は以下の様になります。「青色申告専従者給与」とは様は経費扱いに出来る給与です。つまり、税金対象所得が減る事を意味していますから、税金額が減り、bts137さん一家の収入は増える可能性は有るかと思います。
 「青色申告専従者給与」とは読んで字のごとく「青色申告」をしている事が条件ですから、まずは開業届を提出する時に青色申告の届け出をして下さい。そしてご主人が会社を退職した後に「青色申告専従者給与に関する届け出」を出して下さいね。

 詳しくは税務署に問い合わせてください。
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この回答へのお礼

とてもとてもわかりやすい回答をありがとうございました!!
下手な私の文章でしたが、聞きたかったこと全ての回答をしていただけました!
大変理解できましたし、勉強になりました。本当にありがとうございました!

お礼日時:2012/02/22 09:44

今のあなた方の知識でだけで起業すれば、勤務されている会社から賠償請求等を受けたり、余計な税金が発生したり、想定外のリスクを大きく持つことになります。


税理士によく相談されることをお勧めします。

個人事業を会社と呼びません。会話などで使ったとしても、このようなサイトや専門家への相談では、個人・個人事業・法人事業をしっかりと区別する必要があります。
一般に会社といえば、法律上の会社組織である法人をさします。法人であれば、個人事業では課税されない法人税などを考える必要もありますし、起業の前提が登記から必要となることでしょう。

質問が個人事業のようですが、あなたの経験された経理事務は法人の経理事務ではありませんか?
個人事業では、生計を一にする親族への支出は経費として認められません。したがって、あなたが事業主となってご主人へ給料を払っても経費にはなりません。逆にもらったご主人も所得税の課税などをされないことになります。

さらに税務上では、名義も重要かもしれませんが、実態が最優先されます。
ご主人が中心となって業務運営をしていたとしても、税務調査や税務署の問い合わせなどではあなたに聞かれることとなります。そこでご主人が回答するようなことが多々あれば、事業の主体をご主人と判断され、税務調査などの結果ご主人の給与と合算されての課税とされることでしょう。

ご主人の会社で副業禁止ということですが、どんなに名義を変えても、他の事業にかかわっていれば社内規則違反と判断される可能性は否定できません。懲戒解雇や損害賠償などを求められる可能性は残ります。そのようなことになれば、起業したばかりの不安定な時期に収入が途絶える可能性もあります。それだけのリスクを負って、非合法・規則違反をするための考えをお持ちなら、公開がされるこのようなサイトでの質問はされるべきではありません。

このほかに、あなたがご主人の扶養として、税金の配偶者控除のほかに社会保険の扶養などを受けている場合には、最悪過去にさかのぼって扶養の見直しがされるかもしれません。そのようなことになれば、国民健康保険や国民年金の保険料、お子さんがいれば保育料まで影響することでしょう。

扶養と一般に言われますが、税金では扶養という概念がありません。青色控除も一定の要件を満たさなくてはなりませんし、従たる収入の申告不要の20万円と単純に一緒に考えてはいけませんし、雇用関係で得た収入は雑所得ではなく、給与所得以外になることはないでしょう。

私は起業意識は薄いですが、兄弟が起業意識が高かったため、一緒に法人の役員として経営にタッチしています。私自身が税理士社会保険労務士事務所で十分な経験と知識を得てきたので専門家を使っていませんが、知識がなければ専門家を使うべきだと感じます。経営や経理をしながらの税の知識・社会保険等の知識・法律上の手続きなどを勉強するのは大きな負担ですし、法改正は頻繁に行われ、個別事情によりその判断も難しいものでしょう。

経理を軽視する方も多いですが、経営者サイドの経理というものは、税務・法務・庶務などあらゆる事務をトータル的に見れなければ、無駄や損やリスクが膨らむことでしょう。
あなた自身他の起業者より考えているかもしれませんが、まだ視野が狭く、知識も薄いように思います。日々の不安に耐えられずに病気になる家族従事者も多いですので、起業はある程度の見込みを作るべきだと思いますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。おっしゃる通り、色々本を読み漁り調べていたつもりでしたが私の知識は乏しいと思います。知り合いの税理士さんにも相談してやっていこうと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/22 09:35

>個人事業を始めるにあたり…


>私(今月末でパートを辞めます)を社長にして…
>なので会社の事務全般、経理を…

個人事業に社長とか会社とかの概念はありません。

>私が社長になり、主人を雇うとしても給与を払えば…
>こういう場合は税金の申告は青色が得なのでしょうか…

損か得か以前に、個人事業である以上、給与を経費にしたかったら青色申告以外の選択肢はありません。
経費にしないのなら白色申告でもかまいませんが。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

>年間20万円までなら、給与をもらっても個人の雑所得になるので申告は不要のようなのですが…

雑所得などでありません。
給与は給与所得です。
しかも、他に職がある状況での専従者給与は認められませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>青色申告ですと家族に手伝ってもらった場合、65万円までは控除対象だとも…

全く意味を取り違えています。
65万円は、複式簿記による記帳を行い貸借対照表を作成する青色申告者に等しく与えられる特典の一つです。
家族を使うかどうかの話ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

>認められている節税の範囲の中でうまく経営していきたいのです…

根本的に、事業の主体となる者の名前で申告するのが大原則で、事業の実態が夫にある以上、妻の申告材料にはなりません。
会社が副業禁止なのなら、会社を辞めるまで開業しないことです。

税金について詳しくは国税庁のタックスアンサーをどうぞ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。国税庁のHPをよく見てみます!

お礼日時:2012/02/22 09:38

あなたは、会社を作り、トウキシナイトイケナイデショウ。


当然青色で、事業開始届けを出す。会社作ってからね。
複式簿記がしっかり作れて、初年度の決算などもしっかり
作れるなら、それでokです。収入は、主人や、あなたが言わない限り
バレることはありません。1月から2月に、確定申告で、会社の収入と給料の申告を
届け出ればいいのです。
会社の資産は12月頃に、町から、減価償却表が送られますので、申告して。
給料にすれば、年末に、ネンチョウモ作ることになります。
会社は会社を作るという本を参考にしてください。
また、帳簿付きで、カイシャモウッテイマスノで、どちらでもお好きな方で
やってください。
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この回答へのお礼

明快でわかりやすい回答ありがとうございます!届出をしっかりしてやっていけばいいのですね。今後も更に会社を作る本などを参考にしていきます。

お礼日時:2012/02/22 09:41

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