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初歩的質問ですが回答おねがいします。那が個人事業をしています。 休憩で飲む外注のかたの飲み物代は経費としています。 旦那も一緒に購入するのですがこちらは経費にならないのですよね? 

A 回答 (3件)

>休憩で飲む外注のかたの飲み物代は経費としています…



飲むって、アルコールじゃないですよね。
顧客や外注者、仕入業者等に出す分は、もちろん経費にしてかまいません。

>旦那も一緒に購入するのですがこちらは経費にならないのですよね…

顧客などと一緒に飲む分はかまいませんが、誰もいないで自分だけで仕事をしているときの分は経費でありません。

まあそこまで細かく管理するのもたいへんですから、おおよそ見積もって按分すれば良いでしょう。
例えば月に 100本買い入れるとしたら、そのうち経費にするのが 40本分とか 70本分とか。
「家事関連費」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

回答ありがとうございます。 ちなみに外注のかたの弁当代も月にして15日分ほど購入し旦那も一緒に購入しますがこちらも経費計上して大丈夫なのでしょうか? 一人で食べてるわけでもないし良いのかなと・・   事業主分の弁当は経費じゃなく事業主貸ともみたので。。

補足日時:2012/02/22 18:50
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/23 13:26

なります...きっぱり



お客様と一緒に飲むのに遠慮は要りません

従業員の飲み物も場合によっては経費に出来ます

http://www.tky-ma.net/kakutei/hituyo/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/23 13:26

経費にしちゃっても構いません


というか、税務署が何も言ってこなければ何を経費にしちゃっても大丈夫です

万が一税務署が何か言ってきたら、修正すればいいだけです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。 旦那の分も経費にしたいとおもいます。

お礼日時:2012/02/23 13:25

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