プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

喫茶店のアルバイト先で自分の不注意で熱湯を(左手首辺りから手先にかけて)かぶってしまいました。病院に行くと通院が必要で全治3~4ヶ月と言われました。その旨をバイト先のオーナーに伝え、労災保険のことを聞くと急に怒りだし、うちは労災には入ってない、飲食店で入ってる所はほとんどない、今回のことは自分の責任なんだから言われ、病院には労災保険を使わないと言ってくれと言われました。次の日からバイトに行きましたが水には全くつけれないのでゴム手袋をはめて洗い物をしています。広範囲に水ぶくれになっていてひどい痛みです。何をしても痛い状態で仕事のスピードも落ちてると思います。それで暫く時給を下げると言われました、、。病院の先生には動かさない方がいいから出来れば休んだ方がいいと言われてます。でも旦那さんが休んでもいいとは言ってくれません。火傷をしたのは自分の責任ですがこのオーナーの対応は正しいですか?

A 回答 (1件)

労働者災害補償保険(いわゆる労災保険)は、労働者を1人でも使用していれば、原則として強制適用事業とされます。



これは、雇用形態(常用、パートタイマー、アルバイト等)は問いません。

仕事が原因で起こったこと(必須条件)で、仕事中(ケースバイケース)に労災に関する事故でありましたら、適用となります。


つまり、今回のケースの場合、オーナーの対応は、責任逃れであり、労働者災害保険法違反であると推測します。


社労士の勉強の身でありますので、あくまで、推測です。

いままで習ったことを総合して、こう推測することが出来ました。

参考程度に。
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この回答へのお礼

完全に自分の不注意ですがバイト中にコーヒーをだてる時に熱湯をかぶってしまいました。病院には労災保険を使わないと言ってくれと言われその分実費で支払うと言われてます。これは法に反することだったんですね。丁寧でわかりやすいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/22 18:16

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