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今日、働いていた3か所の源泉徴収票を持って確定申告をしたのですが、
社会保険料控除の金額は去年7月から12月までの会社から引かれた社会保険料だけでした。

去年の1月から6月までは自分で国年と国保を支払っていたのですがそれは控除にすることはできないのでしょうか?また控除にする際、必要な書類などあるのでしょうか?確定申告のやりなおしは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

国年と国保共、今年1月に支払い証明書が送られてきます。


今は国保も証明書が必要です。
捨ててしまったのなら再発行を頼んでください。
確定申告はやりなおしではなく、修正申告になります。
何度でもできます。
確定申告した控えが添付書類となります。
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この回答へのお礼

なるほど!国保の証明書はありましたが国年はたぶん捨ててしまっているので再発行を頼んでみます。
わかりやすい回答ありがとうございました!

お礼日時:2012/03/06 03:31

確定申告の期間は昨年1月~12月までの期間が対象になるはずですから去年1月~6月に支払った国民年金保険料と国民健康保険料は社会保険控除の対象になるはずです。

国民年金保険料に関しては日本年金機構から社会保険料(国民年金保険料)控除証明書というハガキが来るはずなのでそれが確証になるはずです。国民健康保険に関しては親の申告をした時に自動振り替えで証明書が無かったので、自分で勝手に「国民健康保険料支払済申告」というフォーマットを作って出したことがありました。特に何も言われず還付されました。また、記憶が確かではありませが自分のものを税務署に持っていった時に国民健康保険の自動振り替え分に関しては確証はいらないと言われた覚えが有ります。尚、e-taxで申請する場合は両方とも特に確証書類は必要ないと思います。
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