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税務署から扶養控除の誤りの知らせが有りまして、本来、扶養家族に該当しない人(親2名、所得オーバー)を誤って申告し控除を受けていると調査の結果判明したとの事。そのことは理解出来ますが、3年前から誤っていたようで、3年前から遡って控除分を納付しなさいというのでちょっと疑問に思った訳です。1年前なら分かりますが3年もそのままにしておいて今になって3年分納付というのは納得しかねます。全額納付しなければならないのか教えて下さい。お願い致します。

A 回答 (3件)

制度上の問題です。

非はあなたにあります。全額納付してください。
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>3年もそのままにしておいて今になって3年分納付というのは納得しかねます。


税金は5年までさかのっぼて追徴課税したり、逆に還付したりすることができることになっています。
3年ならラッキーて思ってください。

それに、貴方の申告に基づいて、所得税が計算され徴収されていたんです。
貴方の間違いですし、一歩間違えば脱税行為ともとられてしまうものです。
重加算税を追徴されても、文句を言えない立場です。
また、貴方が会社員なら年末調整した会社にも指導が行きます。

>全額納付しなければならないのか教えて下さい。
当然です。
納税は国民の義務です。
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3年もそのままにしておいてということですが、


市民の家族関係や扶養関係を把握しているのは市役所だけで、税務署では管内の住民のそうした状況を把握しているわけではなく、あなたが会社へした報告または確定申告を正しいものとして処理しています。
つまり市が住民税の課税において誤りを発見し、税務署に報告したことにより明らかになったと考えられます。

前々年に何故市が誤りを発見できなかったのかと市に聞くことは出来ても、税務署の怠慢と指摘することは出来ないと思います。

なお税の遡及は通常3年となっているため3年分の納付をとされたのであって、実際はもっと以前から誤っていた可能性もあり、長期間意図的に税を少なく納めていて悪質(=脱税)と判断されると重加算税がかけられるため注意を。
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