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現在バイトをしてますが、確定申告とは必ずやらなきゃダメなのでしょうか?
バイトで店長が『確定申告はやりたきゃやってください。あ、因みにほぼ確実にお金戻ってくるのでやった方がいいですよ。』と言ってました。


ただ確定申告をするとしたら何を用意したらいいのか全くわからずもう困ってす
よかったら何方かアドバイス下さいお願いしますm(__)m

A 回答 (3件)

確定申告は所得税の精算であり、毎月源泉所得税を天引きされているなら大抵は還付金が発生します。

所得税を多めに納めているなら確定申告は義務ではないですし、何の罰則もありません(金額が少なくて面倒なら申告しないのもあり)。ただし、源泉所得税を天引きされていないとかで所得税が発生する金額の収入があるよなら、あとでそれよりも多くの金額を払わされることになります。

確定申告の方法ですが源泉徴収票の他、認印と還付金振込のための銀行口座情報を持って税務署に行ってください。生命保険等控除出来るものがあれば、その証明書も持って行ってください(更に税金が安くなります)。

なお、確定申告期間は2/16~3/15ですが、還付申告の場合は年明けから可能で、遅れても5年間は遡って申告出来ます。
還付金が幾らあるかは、国税庁のHPから申告書を作成しても分かりますよ。ほぼ源泉徴収票の転記ですので、そんなに難しいことはありまえん。作成出来れば、それを印刷して税務署に持っていくか、郵送や時間外収受箱に投函する方法もあります。
https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm
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あとは印鑑を持っていくといいですよ


それと還付を受けるときに振り込んでもらう口座の通帳か
何か口座名や番号が分かるものを持っていくといいでしょう。

医療費などがたくさんかかって控除を受けるとかはないんですよね?

それと、もし保険などに加入していてその証明が11月頃に送られてきていれば
その証明を持っていくといいです。

今は「月々の給与から税金を源泉徴収」されているので
確定申告をすれば「払いすぎた分が返ってくる」ということだと思います

申告期限は過ぎていますが還付申告は5年までさかのぼってできますし
税金を納めるのが遅れる、とかじゃないのでペナルティもないです。
必要なものを持って管轄の税務署へ行けばいいです。

もしも自分で書けるならネットのサイトで作成して打ち出したものを
郵送するだけでも大丈夫ですよ。
でも何もわからないようなら直接行った方が早いですね。
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バイト先から、「昨年度の源泉徴収票」を発行して頂くことが必須となります。

が、

今年の申告期限日が「本日・・3月15日」迄ですので、もう完全に遅すぎます。

まず、申告手続きが全く出来ませんので、キッパリあきらめてください。

この回答への補足

昨年度源泉徴収票はバイト先から発行してもらいました。
他に何か必要なモノは無いのでしょうか?

補足日時:2012/03/15 09:14
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