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年金生活者です。
国民健康保険料は、特別徴収でも、普通徴収(口座から引落し)でも、任意に選択出来るらしいのですが、普通徴収を選択するメリットって、何でしょうか。

A 回答 (3件)

滞納が可能。


子供などに支払って貰う事が可能。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>子供などに支払って貰う事が可能。

なるほどなるほど。忘れていました。一方で、介護保険は特別徴収しか認められていないもんですから、「何故だ?」と臍をかんだものでした!。

>滞納が可能。

やがて"臨終待機者"になったときの裏技として・・・。

もちろん冗談で。

お礼日時:2012/03/05 22:20

(1)毎月同額が口座振込されること、と、(2)確定申告等の際に本人以外の控除としても申告できること、でしょうか?



特別徴収の場合は、4,6,8月と10,12,2月の徴収額が10倍以上も差がつく場合があります(年間合計額は普通徴収も特別徴収も同じです。)。

あと、特別徴収分は、年金受給者の控除対象にしかなりません。

では、再見!!
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>あと、特別徴収分は、年金受給者の控除対象にしかなりません。

御意!。

>徴収額が10倍以上も差がつく

うひゃ?!
でも、サラリイマンが退職したりして所得が大きく変動するような時の話ですよね。

400万円以下の年金生活者になりきった者としては、所得税・住民税とも確定申告を省略した場合、市では普通徴収分を控除してくれないんで損しますよねぇ。

お礼日時:2012/03/06 01:38

両親の確定申告をしていて思ったのですが、母は父の扶養状態にあり口座引き落としではなく、母の年金から源泉徴収されていました。

この場合父の確定申告で母の国民健康保険料を社会保険控除出来ず矛盾を感じています。もしこれと同じような場合に該当するなら、父の口座から母の健康保険料を口座振替としていたら父の社会保険控除として申告出来るメリットが有ると感じています。
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この回答へのお礼

早速のご経験談ありがとうございます。

数年前、「後期高齢者」が発足した当時、後期高齢者同士の夫婦が不本意ながら"独立採算"を強いられ、当局の事前の説明不足ぶりが問題になった記憶があります。その後、口座引落し方式も認められるように変更されたのか、あるいは元々特別徴収・普通徴収の両方式があったのか忘れましたが、まぁ金額がさほど大きくなかったことでもあったせいか、結局庶民が泣き寝入りしたんではなかったでしょうか。

お礼日時:2012/03/06 01:17

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