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特定口座の源泉徴収アリナシの選択ですが、来年から米国ETFを始めようと考えています。
インカムゲインで年間20万以下の分配金を貰うとしたら、源泉徴収ナシを選択したら良いのでしょうか?
この場合は、米国課税の10%は引かれずに国内課税20%は引かれて、それで納税は完結しているという事なのでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

おはようございます。



検索した内容ですが、
>米国株・米国ETFから出る配当金については、確定申告をしなければ二重課税になります。
>外国税額控除とは、外国にて課税されている所得につき、所定の書類を添付して確定申告することによって、日本での所得税額から、外国で課税されている税額を差し引いてもらえるというものです。

基本が2重課税になり、確定申告する事で、米国の税金分相当を、日本の
所得税から差し引いて、結果、20%相当の税金になるかと。
何もしないと、税金として、28~29%引かれたあとの金額が入ってくる
かたちになるかと思います。
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