性格悪い人が優勝

米国の取引先から提出を要求された書類の中に、「Certificate of tax exemption」
というものがありました。
web翻訳では「免税証明書」と出てきましたが
これは日本にありませんよね?
それとも該当するものがあるのでしょうか?
国内外の区別がない書式のようなので、
たぶん日本在住なら必要ないのではと思うのですが…
どうか教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

Certificate of tax exemptionの正確な和訳はわからないですが、非課税証明とか非適用の証明になると思います。


 取引内容、書類が何なのか判らないのではっきりしたことは言えませんが、米国内で商取引を行う場合に
必要になる書類です。
 例えば、不動産取引の場合には
売主が非居住者の外国人の場合、FIRPTA(外国(法)人不動産投資税法)という法律が適用され、売主には売値の10%を連邦源泉税としてIRS(米国の国税庁)への納税が必要になります。
要するに、未納のまま売り逃げしないようにする法律です。
なお、翌年の確定申告?(なんと呼ぶか忘れましたが)で差額を還付、追加されます。
 ただし、一定額以下の取引は非課税になるので、その際には、あらかじめIRSに申告し、非課税証明をもらいます。
そうすれば、納税しなくてすみます。
その証明書が「CERTIFICATE OF EXEMPTION」と言います。

在住地ではなく、取引が国内外のどこでなされたかに
よって変わってきたはずですので、もし、米国内に事務所がある、資産を所有している等の米国内での商取引と判断される場合には必要になると思われます。
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございます。
事務所等はないのですが、米国のショップから
商品を卸してもらった場合、米国内での
商取引になるのでしょうか?
何度も申し訳ありませんが、教えていただけると
大変助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。

お礼日時:2003/12/24 17:19

この書類は、米国内での税務に関することに使われるものと思われます。

 
通常、単に米国の企業などから買い付け、輸入するのに
必要になることはありません。
 
ただし、米国で事務所を構えていない場合も、長期間現地に滞在して買い付けを行った場合には、米国内で輸出業務を営なんでいると判断される場合があるので注意が必要です。 
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この回答へのお礼

大変参考になりました!
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/12/25 17:28

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