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株式会社を経営しています。このたび、海外の会社と契約を結び仕事を始めるのですが、その会社から;
(1)Federal tax ID number
(2)Certificate exemption number
の提出を求められました。
初めての経験なので分からず、問い合わせたところ「国それぞれによって事情が違うだろうから、そっちで調べてくれ」と言われました。
これらはどこでどうやって調べたら(あるいは発行してもらう?)よいのでしょうか?
ご存じの方、どうぞお教え下さい。

A 回答 (2件)

アメリカに38年住んでいる者です。

 私なりに書かせてくださいね。

これは、アメリカ国内で物を売る時に自分(支社も含む)の州内での販売にはセールスタックスを徴収することが義務付けられており、卸・小売業であれば、その業務をしていると言う証明できれば税金を請求しなくても良いことになっています。

しかし、その税金を取らないと言うことは商法に逆らっていることになるので、その業務に携わっていると言う証明が出来る、Tax Exempt Certificate(Resale Tax Exemption Certificate、Resale Number)などを買い手から提出させて会計での「法的処理」に使えることになるわけです。

つまり、管轄州外であれば必要がないわけです。 そして、アメリカから輸出するわけですから(買い手として住所が日本であり、発送も日本向けであれば)この証明は必要がないのです。

また、アメリカ国内で会社運営をしているわけではないので、税金対象としてIDとして使われるFederal tax ID numberももちろんないわけです。 (すべてのアメリカ国内の会社はこれを持たされます)

よって、彼らには、We are a Japanese company and to import your products/services. Thus it is our understanding that these two items are not only available to us but we are not required to possess those to be tax exempt. Please check you accounting department which should know about this requirement.
と言うような返事をしても良いわけです。

これでいかがでしょうか。 分かりにくい点がありましたら、補足質問してください。 
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在米の者で、米国国内での事例に基づいて記します。

もし他の方から有用なアドバイスが無ければ参考にしてください。

何かを輸入されるのか、と想像しています。 そして2つの書類は米国からの輸出品に対する米国消費税を免税するものと考えます。 製造企業から消費者(最終購入者)に渡るまでに順次幾つかの会社を経由しますが、上記書類により各取引に際して消費税が掛からない仕組みになっています。

ただ輸出に際して上記書類が必要か疑問です。 相手先の会社は輸出になれているのかとも思います。 もし米国なら、在日アメリカ大使館 商務部に問い合わされたらどうでしょうか。

http://www.buyusa.gov/japan/ja/offices_japan.html

あるいは契約書に関わった弁護士に相談されたらどうですか。
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