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先日、酔っ払いに絡まれ、暴行を受け怪我をしてしまいました。

治療費や、休業等の事があるので、後日、警察署内で、
加害者の奥さんと話をすることになっています。
恐らく示談の話になると思います。

そこで示談書を作成するに当たって、住所、氏名等の個人情報を記載することに
なっているみたいですが、加害者側に、こちらの住所を絶対教えたくありません。
家族も居ますし、酔っ払って、仕返しや、嫌がらせされそうで怖いです。

あと、示談書を公正証書にした方が良いと知人にアドバイスして頂きました。
公正証書にするのも、やはり住所等の個人情報を記載しなくては駄目なのでしょうか?


示談書を作成するにあたり、示談書のテンプレートや、傷害事件等の示談金の裁判所の
判例のような、示談金の参考になるホームページがあれば教えていただけると助かります。

どうか宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

要は、お金をもらうわけでしよう。


それを「内緒にしてね。」は、どう考えてもおかしいです。
正々堂々と居住する住所氏名を記載すべきです。
示談書の書き方は5W1Hです。
つまり、誰と誰が何処で何をどのように、その結果は
等々です。
なお、裁判所では住所氏名の記載は絶対的要件となっています。
それに準じてするべきと思います。
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