人生で一番お金がなかったとき

ETCすり抜ける僧侶 無罪

 高速道路の自動料金収受システム(ETC)をオートバイで不正にすり抜けたとして、道路整備特別措置法違反(不正通行)の罪に問われた京都市、僧侶柳山信被告(64)に京都簡裁は23日、無罪判決を言い渡した。求刑は罰金200万円。

 佐々木章人裁判官は「カードの挿入に過失があったことは明らかだが、故意があったことには合理的な疑いが残る。経済的な困窮もなく、メリットはない」と述べた。

 柳山被告は2010年8月~11年1月、オートバイを運転し、阪神高速京都線や名神高速などの料金所を計42回すり抜けたとして、起訴されていた。

http://www.47news.jp/CN/201203/CN201203230100159 …

は!?42回も金払わずすり抜けといて故意じゃないってどういうことかな?
経済的に困窮が無くても42回も高速タダになった分メリットないの?
この○坊主どうして無罪になったのかな?

A 回答 (5件)

こんな判決を出す判事だから、最下級審にいるのかも…。



検察が控訴し逆転判決になると思うのでスルーしましょう。
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逮捕までされてるんですから


道路公団に割引なしの料金を払って、謝罪してないと
ヘタすりゃ保釈もしてくれないと思います。

ETC付けてる訳ですし
不正通行が無罪になってもメリットはないでしょう。

裁判官は故意ではない機器の不備やカードの挿し間違いにまで
不正通行の罪を適用するべきではないという判断のようです。

この法規、少し調べたのですがよく分らず…
ゲートを壊したとか、そもそもETCをつけてないとかの
具体的な行為がないと適用されない罪なのかもしれません。

2輪の場合は、ゲート自体は転倒防止の為の(?)隙間があるので
ゲートのタイミングが合わなくても、そのまま直進すれば通れてしまいます。
(その場合は後日確認でもいいようです)

通過回数(ニュースにより食い違う?)にしても
使用頻度や期間は個人で違う訳ですし、故意を立証にするには弱かったのでしょう。

それまでの素行や他にも何かあるのかは知りませんが…。

参考URL:http://etc.ninkuma.com/
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たぶん、確信犯的にずるしたのかもしれないけど、うっかりしてた


かもしれない、ずるしたという確証がもてないし、ということだと
思うけど。

鉄道の無賃乗車やキセルの判例とバランスをとったのかもしれない。
このような問題は過去においても、技術的な解決(自動改札機など)
や、民事的な約款で解決が慣例なので、基本は民事責任でなんとか
しようというスタンスじゃないかと思いますが。
ただ、小売業の万引きなどでは、店舗の規模と被害の規模を照らし
併せて、社会倫理の為には刑事罰が適当となったりしてますが。

こういう問題を考えておくと、納税者番号を考える上で参考に
なりますね。
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この裁判にしろ、交通事故の裁判では判決を出した裁判官は


日頃自動車を運転しているのか?と、疑問に思う判決があります。
この裁判官も自動車を運転していない方では、ないでしょうか。
ただ、この僧侶に葬儀・法要を依頼する方は、減ると思いますが・・・。
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>ETCを42回すり抜ける僧侶 なぜか無罪?



   ↓
実際の人物や裁判状況を知りませんので、あくまでも記事や報道からの印象ですが・・・


◇裁判官は、まさしく「専門バカ」「職業病」「世間知らず」→庶民感覚との乖離が大きく、「疑わしきは罰せず」「証拠不十分は無罪」とかの判例や自意識からの判断だと思います。
それ故に、裁判員裁判が必要であり、このケースが裁判員裁判であったら判決は大きく異なるのではと直感的に思いました。

◇期間・回数・他の車の通行を見ていれば、高速道路の無料化問題とか土日割引の話題とか報道を見聞していれば、請求書が来ないのに疑問を感じるし分かるだろうと思う。

◇1回2回なら分かるし、摘発もされなかったかもしれないが・・・42回もすり抜けを不注意・偶然に行うだろうか?
どんな方法で、料金所では気付かないのか、これは氷山の一角では、不払いの合計の正規料金は幾らになるのか?

◇例示は違うかもしれないが、ス-パーやコンビニで釣り銭を何がしかの方法で多くもらい、レジに伝えずに懐に入れるのと同じであり、それが偶発無意識で初めてであれば別だが、42回以上と言えば故意・作為的と看做すのが自然だと思う。
そして、証明される差額の返金〔課徴金の金額は、反省や謝罪の言質態度による)を求めるのに、全く疑問も違和感も感じないのだが・・・
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