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消費者安全法に下記の様にあります。

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第八条 都道府県は、次に掲げる事務を行うものとする。
2 市町村は、次に掲げる事務を行うものとする。
 一 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの
苦情に係る相談に応じること。
 二 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの
苦情の処理のためのあっせんを行うこと。
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ここにある『あっせん』とは、どの様な対応を指すものでしょうか?
広辞苑には『あっせん』について下記の様に説明されています。
労働法で説明されている様な対応を指すものでしょうか?

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あっ‐せん【斡旋】
事が進展するよう、人と人の間をとりもつこと。世話。周旋。「就職を―する」
〔法〕労働法上、労働争議調整の一方法。労働関係調整法および
国営企業労働関係法などにより労働委員会の会長が指名した斡旋員が
争議当事者双方の間をとりもち争議解決に援助すること。
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A 回答 (2件)

 あっせんは,紛争解決のうち法的強制力のない方法です。

法的な強制ではなく,当事者間での話し合いによる解決を促すものであり,労働関係調整法などで規定されている「あっせん」と意味は同じです。
 なお,法律による紛争解決の手段としては,他に「調停」「仲裁」「訴訟」があります。
 調停は,当事者を呼び出すことに関しては法的拘束力がありますが,紛争解決の方法は当事者の合意によるしかなく,調停で当事者に結論を押しつけることはできません。
 仲裁は,当事者間の合意(仲裁合意)がなければ紛争解決の場に当事者を呼び出すことはできませんが,仲裁判断の結果には法的拘束力があります。
 訴訟は,当事者を呼び出すことに関しても法的拘束力があり,訴訟の結果(判決)にも法的拘束力があります。
 表にすると,こんな感じですね。
     当事者を呼び出す法的拘束力    結果に対する法的拘束力
あっせん      ×                ×
調停        ○                ×
仲裁        ×                ○
訴訟        ○                ○

この回答への補足

ありがとうございます。
「あっせんには強制力はない」という事から
消費者安全法に
「市町村は、次に掲げる事務を行うものとする。」とあっても
「相手が拒否すればあっせんはできない」という事はわかりました。

それでは、次の様なケースでは「市町村(消費生活センター)」は
「やるべき」「拒否できる」どちらでしょう。

*業者が一度は話し合いの日時を約束したが、消費生活センターから
「業者から『約束の日時に行かない』と連絡してきた」と消費者に
連絡があったので消費者は消費生活センターに「消費者は約束の
破棄を納得していない。約束は破棄するのなら消費者に直接連絡する様に
業者に言ってくれ!」と言った。
(しかし、消費生活センターは「連絡したければ自分で連絡すれば良い」と
言って、消費生活センターは業者に何も連絡せず、それ以上、何もしなかった)

*消費生活センターが業者に連絡したが消費者が行っている事が業者に
伝わっていない返事(消費者は「業者の義務だ」と言っているのに、
業者から「消費者が希望している」という内容)が来たので、
消費者が消費生活センターに「業者に正しく伝わっていないので、きちんと
伝えて欲しい」と言ったが、消費生活センターは「業者に言った。それ以上、
言いたければ、自分で言え!」と言って、それ以降の対応を、一切、拒否した。
(いくら消費者が消費生活センターに「言ったかどうか、わからないが、
業者に伝わっていない」と言っても消費生活センターに「言った。言った」と
馬鹿の1つ覚えの様に繰り返すだけだった)

補足日時:2012/03/24 23:34
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日本は,三権(司法・立法・行政)が分立しているので,調停や裁判を行えるのは,司法府たる裁判所だけです。

しかしながら,消費者の安全を守るためには,問題が起こってから,裁判所の調停や裁判によって解決するだけでは,本来的な解決とならない場合もあるので,それを解決する方法として,上記「あっせん」などがあります。

「あっせん」も「調停」と同種の働きがあると思いますが,「調停」という言葉に変えてしまうと,三権分立に反するという意見を出される可能性もあるので,実際上は,「調停」をやっているとしても,「あっせん」という言葉を用いているように思われます。

ちなみに,裁判所の「調停」手続きにおいて,成立調書が作成されますと,いわゆる「判決」と同等の効力が認められるので,強制執行等も可能です。

上記「あっせん」でどこまでできるかわかりませんが,「調停」と比べかなり限定的なものと思われます。
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