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非摘出?の子どもを未婚男性に養子縁組して貰うとその男性の戸籍には子どもの(私の)本籍地などが載るのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

認知届の不受理届はできないのですね。



元彼が認知するとなると偽装となりますし、実父がその方であることに
かわりありません。

子供は親を選べません。もし困難に陥ったらどうすればいいかを
子供にさとすのが母親の役目になりそうです。

いやがらせがある場合は弁護士に相談する等の対策をこうじておくと
いいと思います。
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この回答へのお礼

ではしてもらうとなると養子縁組ということになるのですね。ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2012/03/27 16:24

認知届なら子供はあなたの戸籍に入ったままです。


相手の戸籍には移動しません。名字も変わりません。
子供の名前の父親欄に氏名本籍地、誰が認知した
かが載ります。

認知した方の父親にも、どこの誰を認知したのかが載ります。
この時はその方の親の戸籍に入っているので戸籍謄本(家族の戸籍)を
とると認知しているのはわかってしまいます。
その方が未成年なら親の同意が必要です。

この父親が他の方と結婚した場合には新しい戸籍ができるので
認知事項はその戸籍には載りませんが、相続の場合に全部の戸籍で
調べるので婚姻前の戸籍を確認することになります。
子供の方には戸籍が新しくかわっても認知事項は受け継がれ、
記載され続けます。

認知するということは相続が発生した時、父親が死んだ時に発生します。
その方が別の方と結婚するとあなたのお子さんは俗に隠し子と言われる
形になります。

遺産があれば、他の子供とかわりなく相続されます。もちろん、放棄することもできます。
逆に借金も相続することになります。
相続の詳しいことはわかりませんが。

また、認知届をするには家庭裁判所に許可をもらわなければなりません。

あなたが別の方と結婚してから夫になる方があなたの子供を
養子縁組する時には認知した実父親の隣に養父と書かれます。

認知をしてもらい、生活費の援助をしてもらいたい等、認知してもらう
理由によって考えてみると良いと思います。

子供が成長したら父親欄があることで戸籍をとった時にわかることなので
説明も必要になるでしょう。

この回答への補足

とても分かりやすく説明を戴きありがとうございますm(_ _)m
実の父親は暴力的で出産費用も払わなかったり嘘をつく為、認知してもらってません。
養育費を払うこともまずないし子ども私には特がありません。認知されたくないため名前も教えていません。

なので認知は妊娠中から助けて貰っていた元彼にと思っていましたが、相手側の戸籍に載るなら難しいですね。
ご両親は反対してますし。

本当は父親欄は空白で構わないし父親が暴力的だから違う人にしてもらった旨も大きくなれば伝えるつもりですが、私の本籍地や現住所を興信所に頼み調べて無理矢理に認知して結婚破棄で慰謝料をとってやる。みたいなことをよく言う人だったので空白のままにしているのが落ち着かず。。

不受理届を戸籍担当に頼んでも、父親なら認知は自由にできるとのことで不受理はできないようで(>ε<)
困ったものです。

補足日時:2012/03/27 14:50
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訂正)


最初の回答の認知の時の氏名欄の養父とあるのは実父です。父と記載されます。すみませんでした。
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養父になるとその方は親の戸籍から抜けて新しい戸籍がつくられ、


その方が筆頭者になります。
本籍地誰の戸籍の方と養子縁組届等が記載されると思います。
子供は母親の戸籍から抜けて養父の戸籍に入りますので名字がかわります。
母親は子供と同じ戸籍には入らないので別の戸籍になります。
いずれ結婚するというのであれば同じ戸籍になれます。

ちなみに住民票は続柄は子のままで変わりませんが名字がかわります。
一緒に住んで養父が世帯主ならば養父(世帯主)、子供(子)、自分
(子の母)となり自分が世帯主なら子供は子、
養父は(子の父)となります。

認知ということなら話がかわります。
子供の名前の父親欄に氏名養父として記載され、本籍地、誰が認知した
かが載ります。
認知した方の父親にもどこの誰を認知したのかが載ります。

この父親が他の方と結婚した場合には新しい戸籍ができるので
認知事項はその戸籍には載りませんが、相続の場合に全部の戸籍で
調べるので婚姻前の戸籍で確認することになります。
子供の方には戸籍が新しくかわっても認知事項は受け継がれ、
記載され続けます。

この回答への補足

回答ありがとうございますm(_ _)m
すみません養子縁組を誤解してました。結婚はせず、未婚男性に認知をして貰うということです。
認知してくれる方の戸籍には認知した事が載るということでしょうか?
子どもは、認知する方の両親の戸籍に入るということでしょうか?相手側の戸籍に載るのなら認知してもらえないと思っています。相続税が発生もしたらややこしくもなるでしょうし。宜しくお願いします!

補足日時:2012/03/27 13:45
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