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もうそろそろお花見のシーズンですが、私がいつもお花見をしている公園は、
近くにコンビニが1軒あるだけで、お酒がすぐ売り切れになってしまっています。

そこで逆にここでお酒を移動販売したら儲かるんじゃないかと考えました。
形式としては、クーラーボックスを肩から提げて、ドンキとかで安く買ったお酒を色付けて売り歩く感じです。
リヤカーなんかは使わないで、歩き売りする予定です。

こういう場合って何か許可がいるのでしょうか?
その辺に詳しい方是非回答宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

未開封の場合は酒類小売業免許が必要ですが露天では許可になりません。


酒類販売免許をもつ店舗がある場合、期限付き酒類小売業免許の
取得すれば露天でも可能です。管轄は税務署です。

ビールサーバーでコップで売る場合や開封してコップとともに渡すのなら
露天飲食店の営業許可や自動車飲食店営業許可でも可能です。
酒類小売業免許よりは取り易いと思いますが
保健所に持ち込んで許可を受けるので管轄の保健所で聞いてください。
本人が歩いての営業だと屋根がない施設では無理ではないでしょうか。

施設管理者の許可もいるでしょう。

そのコンビニも毎年売り切れるのなら例年よりは発注量を増やすのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
何事もアイディアひとつとはいかないものですね;

ちょっとここまで大変だと小遣い稼ぎにはならなそうなので、諦めようかと思います。

ありがとうございました!

お礼日時:2012/04/02 07:13

こんにちは。



酒類販売の許可資格の取得が必要です。それ無しで販売したら違法ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/02 07:10

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