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母が、ケーブルテレビに、「三年未満で解約の際は違約金が発生する」という条件で契約していました。
ところが、契約後二ヶ月で病死しました。
一人住まいだったためテレビも不要となったので解約しようと思うのですが、契約者死亡の場合でも違約金は支払わなければなりませんか。

A 回答 (4件)

事業者毎に扱いが異なるが


契約者死亡の場合は、違約金請求が発生しないケースも結構ある。

事業者へ確認するのが筋。
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この回答へのお礼

有り難うございました。
躊躇せず、まず、問い合わせしてみます。

お礼日時:2012/04/14 09:58

相続放棄すれば必要ありません。



相続するなら、契約は全て引き継ぎです。
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この回答へのお礼

有り難うございました。
なるほど!!

お礼日時:2012/04/14 10:01

違約金を「誰が」払うのかを考えましょう。

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この回答へのお礼

誰が…と考えると、私…。
もう少し詰めて考えてみます。
有り難うございました。

お礼日時:2012/04/14 10:00

弁護士に相談したらいいですよ

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この回答へのお礼

有り難うございました。
検討してみます。

お礼日時:2012/04/14 09:59

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