あなたの習慣について教えてください!!

自分は引越しする前に転出届けを出しましたし、引越ししてから2週間以内に転入届を提出しましたが、今度自分の友人が夏休みに実家に帰ったときに転出届を出して、帰ってきたら転入届を提出しようとしています。

自分でも軽く調べてみたのですが、
1:転出届けを出してから2週間以内に転入届けを出せばOK
という情報もあれば、
2:転出届け(あるいは転入届)は”引っ越してから”2週間以内に出さなければならない
という情報もあり、
どちらが正しいのかわかりません。

1の場合なら問題ないのですが、2が正しいのであれば、夏休みというと引越してから4ヶ月ぐらい経ってしまっています。こんなに遅れてしまったら受け付けてくれるのでしょうか?
また、あまりに遅いと裁判所から科料を払わされるという情報もあったのですが、4ヶ月ぐらいならどうなんでしょうか?

どちらが正しいのかどうかと、2が正しいなら裁判所の科料についてもお教えいただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

両方満たす必要がある


が、現実問題として1です。

書類の手続きとして根拠となる日付なりなんなり
体裁が整ってないとNGなんです
「転出証明書の日付」と「転入届の日付」をみて書類を処理するんですから
その体裁が整っていることが重要なんです。

以下屁理屈
>夏休みというと引越してから4ヶ月ぐらい経ってしまっています。
引越し日っていつなんでしょうかね?
賃貸借りてもしばらくしてから引っ越す人もいます
賃貸借りても「別荘・セカンドハウス」が欲しくて借りる人もいます
引っ越しで業者を使わず自分で運ぶ人もいます
「引っ越し日」に公的に説明のつく日付ってないんですよ

ってなわけで(^^;(学生とか同パターンですかね)
引っ越し日の欄があれば自己申告な日にちなんで8月とかでOK
(場合によっては 届け時に今日の日付でいいですよ~とか言われたり)
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>今度自分の友人が夏休みに実家に帰ったときに転出届を出して、帰ってきたら転入届を提出しようとしています。



夏休みに実家に帰ったときが、一時的な帰省ならば住民票の移動は不要です

質問のことは、2が先にあり、1がそれを補完する条件です、 双方を満足させる必要があります
転出届と転入届は一連で転出届→移動証明交付→移動証明を添付して転入届 です
引越す(した)場合には、14日以内に住民票の移動を行うように規定されています
また、移動証明を取得後14日以内に転入届を提出することも規定されています


2は、よほどおかしな言動をしなければ、問題にされることはありませんが、
1は強制力が強いです、期限を過ぎれば顛末書や始末書を書くことになり、また状況によっては転出届が無効とされることがあります
科料となることは、ほとんどありません
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